手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

手話通訳者 が矛盾と悩みを抱え込むか 手話通訳者としての充分な能力と実力を発揮しながら手話通訳の労働から離れた原因

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     異動があっても新たに手話通訳者を配置

                                          それが手話通訳保障

 

④ もしも手話通訳者が一般行政職員として異動させられた場合は、手話通訳者という労働をする人が動いたら、手話通訳の職も動くということにならない。
 異動があっても新たに手話通訳者が配置される。
 それこそ手話通訳保障ということになるのではないか。

などの論議が主なものであった。

 

    その属する普通地方公共団体の役務の提供を

     ひとしく受ける権利

 

  そして、あらためて

① 地方自治法の「第二章 住民 第十条  市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
 2  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」の項目の
「その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」
を行使するために手話通訳者が配置されていなければならない。

 

   全体の奉仕者として公共の利益のために勤務してこそ

ろうあ者問題や手話通訳の問題は広く位置づけられ、理解される

 

② 手話通訳者が一般公務員となることについては、地方公務員法
「第6節 服務(服務の根本基準)第30条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」
ということに拘束されるのであるから、「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」してこそろうあ者問題や手話通訳の問題は広く位置づけられ、理解されるなどの趣旨で論議はまとまっていく。

 ここで、手話通訳者の労働は単に手話通訳をするその時間帯だけでないことが志向されていくことになっていった。

 

   手話通訳者の身分保障に対する「感情」と「理性」

 

  手話通訳者の身分保障について、京都では手話通訳者側はもちろんろうあ者側からも行政として正規採用をすべきであるという意見が出されたことを述べてきた。
 これらの要求と行動は今日段階から考えて極めて先駆的なものであったといえる。

 京都市の専任手話通訳の設置以降、少なくない府県では、委託や嘱託として手話通訳者が地方自治体に採用されることは多くあった。

 しかし、京都のように京都市の嘱託職員から正規採用職員としての手話通訳者が採用されてから、漸次京都の自治体に手話通訳者が正規採用されるということはなかった。

 

 この背景には、行政の正規採用出来ないという「論理」が全面的に展開されたことも主要な理由としてあるが、手話通訳の設置と手話通訳者の採用をめぐるろうあ協会側の内部にも以下に述べる問題があったことを敢えて明らかにしておく必要があるだろう。
 当然、京都のろうあ者の一部にも同様の考えがあったが、多数のろうあ者の意見の前にこれらの考えは「封殺」されていたが、少なくない府県では以下の意見が全面的に出され、少なくない手話通訳者が矛盾と悩みを抱え込むか、手話通訳者としての充分な能力と実力を発揮しながら手話通訳の労働から離れて行くことになった。

 

 またその後の手話通訳保障問題に「影を落とす原因」ともなって行くのである。