手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

京都では なぜ 自治体 に 専任手話通訳者 配置 を要求して実現したのか その歴史解明

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       京都における手話通訳の設置の経過

 

○ 二人の手話通訳者が、個人的・奉仕的に手話通訳をしていた時代。

 

○1956(昭和31)年 京都府身体障害者福祉センターに手話のできる職員が採用。以降京都府の手話通訳及び手話の社会的理解・手話通訳養成に携わる。

 

○1963(昭和38)年 手話サークル“みみずく”誕生。

 

○1968(昭和43)年 立会演説会に選挙管理委員会が手話通訳を配置する。

 

○1969(昭和44)年 京都市に嘱託として手話通訳者採用される。
      社団法人京都府ろうあ協会運営の京都ろうあセンターの手話   通訳配置・手話通訳を京都市京都府下に派遣。これらの事業を京都府京都市の助成。

○1970(昭和45)年 宇治市に専任手話通訳者採用される。


             手話奉仕員養成事業始まる。

○1972(昭和47)年 綾部市に専任手話通訳者採用される。
         亀岡市、京都ろうあセンターの巡回相談事業と委託契約を結ぶ。

 

○1973(昭和48)年  舞鶴市長岡京市に専任手話通訳者採用。

             手話通訳設置事業始まる。

 

○1975(昭和50)年 亀岡市城陽市に専任手話通訳者採用。

 

○1976(昭和51)年 田辺町に専任手話通訳者採用。

             八幡市が京都ろうあセンターの巡回相談事業と委託契約を結ぶ。

○1977(昭和52)年 丹後六町・京都府の補助により京都北部 丹後六町専任手話通訳者を京都ろうあセンター職員から1名、その後、増員。

 

    京都における地方自治と専任手話通訳設置

 

 手話通訳の公的保障の形態はいろいろある。しかし、京都府下では、地方自治体の正職員としての手話通訳設置が中心となり、6市1町に広がった。

 

 地方自治体の手話通訳設置がすすみ、改めて、地方自治をめぐるさまざまな問題と手話通訳の公的保障の関係を考えなければならない時代を迎えていた。


 手話通訳保障は、憲法で保障された“地域住民の暮らしと権利・自治を守る”と具体化であり、住民が、地方自治体の主人公として暮らすために理念を基礎に具体的ひとつひとつの課題を実現していかねばならない。

 しかし、当時の地方自治体のしくみは、「三割自治」ということばの示すとおり、様々な国からのしめつけの中で、地方自治体の行・財政が三割以下に押さえ込まれ住民が、地方自治体の主人公として暮らすために地方自治体の役割を充分果たすことが出来ないしくみになっているた。


 とくに、福祉行政の分野では、本来は国の仕事であるものが、地方自治体に肩がわりさせられ、地域住民の要求をきき、そのくらしと権利を守る自治体独自の仕事が十分にできない状況があった。

 

   手話通訳を確立するために
  今日の地方自治体のかかえる基本的矛盾をしっかり見ていく

 

 つまり、今日の地方自治体は2つの性格をもたされていたのです。

1つは、政府の出先機関としての性格

もう1つの性格は、住民のくらしと権利・自治を守る組織という面である。

 

 手話通訳の自治体への設置が実現されたことは、以上のような2つの性格はあっても、地域住民のくらしと権利を守る“地方自治”が高められたことを意味している。

 

 自治体手話通訳者の役割や課題を考え、それを実施しようとすれば、そのすべてが、即実現できない現実があった。


 そのため制度としての手話通訳を確立・充実させるためには、今日の地方自治体のかかえる基本的と矛盾をしっかり見て、手話通訳を確立・充実させるためのたゆまない努力と行動が大切となっている。

 

 京都府下における自治体手話通訳者の現状と課題

 

 「手話通訳の公的保障」については、“公”の意味の解釈によって、大体二つの保障の形態として今日まで論じられてきた。

 その一つであり、同時に今日的課題である自治体手話通訳者の設置による「公的保障」の現状と課題を、京都府下の実態から提起すると次のようになる。

 

  自治体手話通訳者として手話通訳要求に応える

 

①  京都府下のろうあ者通訳要求の自治体での理解状況

 

 京都府下6市1町のろうあ者手話通訳要求に対する考えには「正規時間をこえるものは、教育とか生命とかに関する通訳要求には自治体通訳者の派遣はするが、例えば家族間での話し合いの通訳は保障できない」(主な理由は時間外手当ということ)とか、他の兼務している仕事と重なったりすると、

「その手話通訳は断ってもいいのではないか」

「手話通訳は“お世話”であり、事後処理で何とかできるのではないか」

と言われ、ろうあ者の生活要求としての手話通訳保障に対して、少なからぬ否定的な問題が含まれてきている。

 

 この背景には、行政は、私的なこと、家族のこと、労使間のことに消極的であり、ろうあ者の現実におかれている実態を深く見つめていく視点が弱いというなどのろうあ者福祉に対する基本的にで要な問題があると言える。

 

 行政における上記のような考えはあっても、自治体通訳者派遣・民間登録通訳者・個人的な連帯活動を強めてきた。

 

 その形態のちがいがあっても、ろうあ者の労働・医療・家庭問題・運免取得・保育・教育・各種講座・諸手続など、生活のあらゆる通訳要求に対しては、極力応えるようにしている。