手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

あの仕事に従事していなかったならば、その災害は発生しなかったであろうわかりやすく言った 労働労災起因性 国会史上初めて 手話通訳者 の 職業病・労働災害 がとり上げられた

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  (国会議事録 資料と解説) 第118回国会 地方行政委員会 第4号1990( 平成二年)六月一日(金曜日)議事録より解説 手話通訳者の職業病及び労働災害認定について国会史上初めて全面的に取り上げられた。この時の議事録の内容を解説と共にみなさんと共に考えて行きたい。佐瀬駿介

 1979年公務災害として札幌市専任手話通訳者が公務災害害申請。1980年11月公務災害却下。1981年1月再審請求。1983年8月地方公務員災害補償審査会公務外。1983年2月札幌聴覚障害者協会手話通訳者労働災害申請。同年4月7日札幌労働基準監督署長が手話通訳者の頸肩腕障害を職業病として認定。という経過が過去にあった。
 1979年の公務災害申請は、手話通訳者が札幌市の委託職員であったため公務災害申請したが、嫌がらせも含む妨害があった。
 しかし、4年後の1983年2月札幌聴覚障害者協会手話通訳者が労働災害申請して認められた。このことは先例になるのだが、1988年12月滋賀県ろうあ協会専任手話通訳者が労働災害申請してもその認定がされなかった。労働基準監督署に再三申し入れに行ったろうあ協会や支援の人たちは、申請書より多い却下理由の資料がうず高く積まれていたのを見て驚いたという。
 そればかりか、労働基準監督署は、申請者のあらゆる人間関係を調べて「却下」理由を調べていたことが判明した。当時高価なワープロを申請者が購入し、なんとか手話通訳者の頸腕障害を知ってもらおうと震える手を少しずつ動かして資料を作っていた。そのワープロを売った営業担当を探し当てて労働基準監督署がさまざまな資料を取り寄せていたことなどが判明している。
 本来、被災者を救済すべき労働基準監督署がまったく異なった諜報活動をもしていたのである。

   

   どうも労働省が圧力を加えているらしい

 

○諫山博君

 

 どうも労働省が圧力を加えているらしい、これが申立人及び支援団体の人たちの率直な見解です。

 

 この事件の審理はどうなっていますか。

 

○説明員(内田勝久君) お答え申し上げます。

 

  先生御指摘の大村さんにつきましては、大津労働基準監督署に請求書が出されておりまして、ほぼ事実関係の調査等を終了いたしました。私ども早急に結論を出したいというふうに考えておりまして、でき得れば六月中にも結論を出すように努力をいたしたいというふうに思っております。

 

○諫山博君 速やかに結論を出すという点は私も大賛成です。

 

 この診断書をもう少しつけ加えますと、これは今村医師だけの結論ではないということが付記されております。

 

 例えば「九月十日に上京病院労災職業病科姫野医師、九月二十一日には大津市民病院神経内科相井医師にも診療を依頼しているが、いずれも頸肩腕障害を支持する診断を得ている。以上の諸点により、本件は手話通訳業務に起因する頸肩腕障害である。」、ここまで詳細に書かれていまして、これに反する医学的な見解は全く示されていないはずです。

 

 こういう診断になっていること、これに反する医学的な見解が示されていないことは御存じですか。

 

○説明員(内田勝久君) 私ども、先生が御指摘の医証等につきましてもちょうだいいたしているところでございまして、それらを十分検討の上、早急に結論を出させていただきたいというふうに思っております。

 

  あの公務に従事していなかったならば
その災害は発生しなかったであろう
これがわかりやすく言った公務起因性


○諫山博君 私はこの質問をするに当たりまして、自治省行政局公務員部給与課監修の「公務災害四〇〇例とその解説」という非常にぶ厚い本を読んできました。

 

 この中に大変いいことが書かれているんですよ。

 

 どういう場合に公務起因性が認められるのか、「あの公務に従事していなかったならば、その災害は発生しなかったであろう」、これがわかりやすく言った公務起因性だというわけですね。

 

 そうすると、事柄は極めて明白ですから、この問題について一日も早く申立人の苦痛をなくしてやるという措置をとることを要望いたしまして、次の問題に移ります。

 

   いつやめさせられるか

   わからないというような状態

 

 手話通訳者というのは地方自治体で働いている人が多いんですけれども、身分が非常に不安定です。

 

 例えば本来机の上の仕事を持っている人がたまたま手話通訳ができるというので、おまけみたいな形で手話通訳の仕事をさせられている。

 

 そのことによって本来の机の上の仕事が軽減されているかというと、ほとんどの場合そうではない。

 

 そういう勤務状態が自治体で正職員として働いている人の場合にも共通しているようです。

 

 そのために残業時間が非常に長い、手話通訳ができるばかりにほかの地方公務員よりか大変苦労が多い、しかも経済的には恵まれていない、これが正職員として地方自治体に働いている人の仕事です。

 

 しかし、この人は正職員ですからまだいい方です。

 

 相当の人たちが非常に身分の不安定な嘱託職員、いつやめさせられるかわからないというような状態、そういう状態だということは自治省はつかんでおられますか。

 

○政府委員(滝実君) いろんな形態があるということは承知をいたしております。