手話を知らない人も
手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介
手話通訳保障の行政責任を明らかに
「なぜ、ろうあ協会の責任で手話通訳を呼ぶのか」「市の方が責任を持って手話通訳を呼ぶのがあたりまえではないのか。」と山城ろうあ協会は宇治市を追求したこのことはろうあ者運動において画期的な事件でもあった。
行政責任と障害者福祉との関係を明確にしたとも言える。
同時に手話通訳保障の行政責任を明らかにして「ろうあ者の自己責任ですべき」とする傾向を打ち破ろうとした点でも重要な意味を持つ。
日本国憲法を具体的に
理解して行動し要求する
すなわち日本国憲法の
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
を具体的に行動し要求するものであった。
なんでもがまんの
「殻」を打ち破った
それまでは、市に頭を下げてお願いし、すがりつく、取り組みから、堂々と自分達の要求を言えるようになったからである。
「がまんがまん」
「なんでもがまん」
「やっていただけることだけでもありがたいと思え」
という「殻」を打ち破ったことになるからである。