手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

松本昌行弁護士 瘖唖(いんあ)者罪ヲ犯シタル時 への歴史的反論 ろうあ者が加害者であり、被害者がろうあ者の場合は 第2回全国手話通訳者会議および通訳者研修会 1969年

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手話を知らない人も

              手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

ろうあ者と裁判と手話通訳について

 

野沢 ろうあ者の裁判の弁護通訳について

 

福島

 

 あまり学校に行つていない、田舎の山奥の人などは、一般の手話はわからない。
 身ぶりをしたり、絵を描いたりしている。

 

伊東

 

 教育を受けていなかつた人に対する裁判のあり方については、 はじめに教育を受けていないことを説明する。

 

 ろうあ者が、民事・刑事上の事件で取り調べや裁判を受ける場合には「法の下の平等」が著しく妨げられていた。

 

 警察の取り調べ・検察の取り調べ、事情聴取、弁護士との相談・打ち合わせなどあらゆる問題があった。

 

松本昌行弁護士による
法律等の諸問題の批判と改善の提起

 

 これらの問題の全解明や改善については大阪の松本昌行弁護士が日本で初めて弁護士となって以降、法律等の数多くの諸問題の批判と改善の提起した。

 

 特に明治憲法下でつくられた刑法「瘖唖者・瘖啞者」

 

第八十二条 瘖唖(いんあ)者罪ヲ犯シタル時ハ其罪ヲ論セス但情状ニ因リ五年ニ過キサル時間之ヲ懲治場ニ留置スルコトヲ得

 

が、戦後の日本国憲法下の刑法第四十条でも引き継がれていたが、この項目について、ろうあ者は刑法の罰の埒外に置かれ、ろうあ者を配慮したり、ろうあしゃの置かれている実状に即したものでない。

 

 そればかりか、それが逆に悪用されている。

 

 例えば、ろうあ者が加害者であり、被害者がろうあ者の場合は刑法第四十条が適用され問題にされないなどなど法の下の平等に反する不平等条項であるばかりか権利の侵害になっている事などを鋭く批判した。

 

 そして各種論文や行動で示したことはろうあ者の平等問題では画期的なことであり、松本昌行氏の論文は歴史的名著として後世に伝承しなければならない。

 

 松本昌行弁護士の数多くの法律などの諸問題は、のちのちいくつかの刑法等が改正の根拠となっている。