手話を知らない人も
手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介
健聴者はなぜと答え意志表現するが
司会
口話法ができるできないかは教育問題である。通訳者は資料を提供するが自分の意見はいれない。松島君の問題は通訳保障がなされていなかった。
坂本(浜松)
健聴者はなぜと答え、意志表現するがろうあ者(松島君の場合)はい, いいえでもどってくるだけである。
裁判語がわからない人の場合ろうあ者の立場にたってか中立にか(通訳するのは)ろうあ者の心情を裁判官がどのように知つているか。
ろうあ者の理解度はどうか。
弁護士と通訳者との話し合いの保障がない。
今後このような問題は会社, 本人, 手話通訳者が一緒の仲間で通訳活動をしていきたい。
難解な言葉を
解りやすく通訳することと諸問題
戸沢(京都)
自分を守るロ話をもっていないから, その個人と一緒に考えていくことであり通訳者自身の考えがろうあ者の判断とすりかえてはいけない。
坂本(浜松)
松島君の個人的な内容を知らなかったので‥‥‥状態を把握して裁判にあたるべきである。
ろうあ者が表現できなかったら通訳者がその人の身になって通訳する。
石川(東京)
いままでの話しを聞いていて通訳者の論理観であるが‥‥‥このような会議の進み方に疑間をもっている。
戸沢(京都)
通訳者が指導する立場に立つのは問題である。
鈴木(静岡)
ろうあ者全体の原則は, 個人の責任としての通訳者であってよいがその間題は弁護士特別弁護人などで間題解決にあてるべきである。
弁護士との話し合いが必要であり通訳者と弁護士は, きり離すべきである。
井戸口(浜松)
浜松の活動として, 発問状況, 弁護での打合せなど諸要素が混じり合つて, 技術的な問題もあるが一応の成果を修めた活動であった通訳の領域として, 伝達, 保障, 難解な言葉を解りやすく通訳することと諸問題を把握することである。