手話を知らない人も
手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介
宇治市手話言語条例は、当初の「(仮称)宇治市手話言語条例の骨子」に対するパブリックコメントなどや宇治市ろうあ協会(かっては山城ろうあ協会)の努力と多くの市民の方々との意見交流や連携の中で当初の「(仮称)宇治市手話言語条例の骨子」は、大きく変えられ、宇治市手話言語条例が施行された。
そこには、今までのろうあ者の人々の暮らしや苦悩を乗り越えた市民連帯の気持ちが込められていると考えている。
そのことを現す、宇治市手話言語条例の特徴をまず述べておきたい。
市の責務及び
市民等の役割を明らかにして
1,手話は、視覚的に表現されるろう者の言語であり、生活を営むために欠かすことのできない意思疎通を図るための手段として使用されている。
2,手話はろう者の間で受け継がれ、発展して‥‥‥手話はろう者の間で大切に守られてきた。
3, 昭和45年(1970年)に、本市においては手話通訳のできる職員を採用し、ろう者に対する手話による意思疎通の支援に努めるなど、手話に関する取組を進めてきた。
4,社会においていまだに手話への理解が浸透しているとは言えない。‥‥‥総合的かつ計画的に推進することにより、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、この条例を制定する。
5,本市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、本市が推進する施策の基本的事項を定めることにより、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的とする。
6,手話による意思疎通を図る権利が保障されることを前提とし、相互に人格と個性を尊重することを基本理念
7,学校等が行う手話及びろう者への理解の促進に関する活動の支援に関すること。
8,市は、施策の推進に関し、ろう者、手話通訳者その他の関係者の意見を聴くため、これらの者との協議の場を設ける。
などのことが特徴的なこととしてあげられるだろう。
敢えてこのことを述べるのは、宇治市が手話を認め、手話通訳を認めた歴史的背景があるからである。
障害のある人もない人も
相互に人格と個性を尊重し合いながら
手話がろう者の間で受け継がれ、発展して手話はろう者の間で大切に守られてきた、と手話がろうあ者の中で守り育てられてきたコミュニケーションであるとこを市が明らかにした意義には感慨深いものがある。
同時に、多くの人々とろうあ者を区別したり、分隔てたり、特出して強調したりしないで、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して手話言語条例を施行した点は特筆すべき事ではないだろうか。