手話を知らない人も
手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介
身体障害者連合会の役員は、盲人協会一人、ろうあ協会一人、であとの役員は全員肢体協会から出ていた。
身体障害者連合会会長の一声ですべてが決まるはずだった。
肢体協会はなんの事業もしていない
学習会も会合も
ところが、ろうあ協会K会長から
「肢体協会はなんの事業もしていないし、学習会も会合もほとんどしていない。のに、同じて言えるの。肢体障害者もそういうこと必要じゃないの。」
というと肢体協会会長(身体障害者連合会会長)は
「人数が多くてやってられない。」
と言い切る。
「それなら、盲人協会やろうあ協会に助成金を回すべき。この際、3等分するのが平等では。」
とやり返した。
すると、身体障害者連合会会長は、
「人数は肢体協会のほうが圧倒的に多いのになにが3等分だ!!」
と言う。
この時はろうあ協会は、引き下がらなかった。
「肢体協会に入っている人は盲人協会やろうあ協会より少ない。
たしかに、市内には、肢体障害の人は多いけれど肢体協会がなにもしてないから、協会に入らないのでは。」
とまで言い出した。
私らは
お国のためにこのような身体になった
ここまで来ると会長は激怒して、
「おまえらは、自分で障害者になってなにを言う。私らは、お国のためにこのような身体になったんだぞ。」
と言い出した。
宇治市手話言語条例
(目的)
第1条この条例は、手話が言語であることに基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関し基本理念を定め、本市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、本市が推進する施策の基本的事項を定めることにより、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的
とする。
(基本理念)
第2条手話への理解の促進及び手話の普及は、全ての市民に手話による意思疎通を図る権利が保障されることを前提とし、相互に人格と個性を尊重することを基本理念として行わなければならない。