手話を知らない人も
手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介
2. 手話通訳の行政保障
3. 手話通訳のあり方実践をとおして
発 表 坂本 弘(浜松)
ろうあ者の解雇撤回闘争と手話通訳
地位保全の仮処分をめぐって
浜松市の東海展望社で働く松島君がある日突然文書により解雇され裁判闘争にもちこまれたが地元労働組合県教組, ろう学校, ろうあ協会の協力を得て裁判での勝利を得た。
なぜと言う内容が答えられない
その事件をとおして‥‥‥特に細かい事では意味が通じないろう者不在の形で労働運動しても、からまわり、にすぎないことから実状を聞くための手話通訳が必要であり支援団体が結成された。
一般労働組合者, 一般の人々にろう者の立場の理解ができた。
問題点として, 裁判通訳者はろう者自身の状態をとらえておかないといけない。
松島君が途中失聴者のため, はい, いいえで答えてしまい, なぜと言う内容が答えられない。
口話ができなかった方がよかったなあと思つたりもした。
公正でなければならないが
公正とはどんなことか
通訳はあくまで公正でなければならないが, 公正とはどんな事か。
ろう者の権利を守る通訳とはどんなことか。
ろう者にも裁判所にもっかない態度か。
ろう者の立場を考えろう者を支援する態度でのぞむのがよいのか。
ろう者の裁判に通訳をつけることの理解をしたが‥‥‥裁判所の義務としてろう者の裁判には必ず手話通訳をっけることを要請していくべきである。
この事件をふりかえって身体障害者と労働間題(正しい立場としての裁判手話通訳, 健聴者と障害者の差別)について今後考えていきたい。
選挙の立合演説についても選管に手話通訳をっけるべく要望すべきである。