手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

手話通訳の保障 はどこまですすんだのか 手話通訳者からの提起の現状と問題と批判 第5回全国手話通訳者会議1972年

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手話を知らない人も

                 手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

  意見や批判の自由のなかにこそ

 

  日本ろうあ連盟が、厚生省の助成による「手話奉仕員養成事業」を成果と前進と評価し、手話通訳活動は聴覚障害者の要求や連動(全日本ろうあ連盟?)に対立したり、干渉したりすることはできない、とする考え。

 

 そのうえに「われわれはすべての手話学習者、通訳活動者がこの立場を貫けるよう援助、協力し、必要があるときは批判してゆくことが重要と考える」とすることに対して、京都では「全日本ろうあ連盟が必要があるときとの場合だけ批判してゆくことは双方のためにならない」として全日本ろうあ連盟が必要があると考える場時以外でも意見や批判をするのが双方のためだと考えられた。

 

 以下、「手話奉仕員養成事業」の評価などを注視して行きたい。

 

第2部     第1 分科会    手話通訳間題にっいて

 

「手話通訳の行政保障について 」  提案一京都一   (1)

 

ろうあ者が健聴者と共に
主権者として国民的諸権利を享受すること

 

1、 ろうあ者の手話通訳要求について

 

 手話通訳者は、ろうあ者の生活と権利を守る担い手として、まず、ろうあ者の手話通訳要求について正しい認識と展望をもつべきである。

 

(1) ろうあ者の意志伝達および情報の聴取を保障する最も基本的な要求であること。

 

(2) ろうあ者が健聴者と共に主権者として、その国民的諸権利を享受することを具体的に保障するものとしての要求であること。

 

 従つて、これらの基本的な伝達保障の要求は、「手話のできる福祉司」とか「手話のできる相談員」としてすりかえられてはならない。

 

 独自に専門的に制度化されるべきである。

 

身体障害者書者福祉法は
 ろうあ者の要求である

  伝達保障を規定していない

 

2、国のろうあ者福祉の実態について

 

 身体障害者書者福祉法におけるろうあ者施策について追求すると、まず最も基本的なろうあ者の要求である伝達保障について規定されておらず、このことがろうあ者の福祉を専門的に追求し得ないいことになっている。

 

(1)   身体障害者福祉法にみるろうあ者施策

 

◎ 更生のための相談を受けとめる第一線機関である福祉事務所において、ろうあ者とのコミュニケーションが充分に保障されていない。

 

◎  ろうあ者更生援護施設についても、現状下のろうあ者の生活ニードに応じられていない。

 

◎  更生相談所において、ろうあ者に対する専門的、科学的な総合相談・判定の体制がない。

 

手話奉仕員養成事業
  ろうあ者の手話通訳要求に
   基本的に答え得るものではない

 

(2)  手話奉仕員の養成事業                   

 

 昭和45年にろうあ者の要求運動に応じる形態のもとに、実施された養成事業については、

 

①  ろうあ者の手話通訳要求に基本的に答え得るものではないが、全日ろう連の手話通訳、要求運動に一歩譲歩して実現させた点で評価する。

 

② ろうあ者に対する、殊に手話について一般健常者の関心の高まりについて評価すぺきだ。

 

③  数多くの手話サークを全国各地に実現させた。

 

などの評価すべき点があります。

 

今後の課題として、

 

①  手話サークル活動の中味がろうあ者の手話通訳要求にどこまで応じ得るか?

 

②  奉仕員養成事業を具体的にその地域の自治体の責任でどう発展させるか?

 

③ サークル活動における手話学習と奉仕員養成事業の手話学習をどう結びつけるか?

 

などの点を全国的に状況を出し合い考えて行くべきである。