手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

手話通訳 による 頸肩腕障害 を承知するが 労働災害認定 しないのは!! 国会史上初めて 手話通訳者 の 職業病・労働災害 がとり上げられた

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(国会議事録 資料と解説) 第118回国会 地方行政委員会 第4号1990( 平成二年)六月一日(金曜日)議事録より解説 手話通訳者の職業病及び労働災害認定について国会史上初めて全面的に取り上げられた。この時の議事録の内容を解説と共にみなさんと共に考えて行きたい。佐瀬駿介

 

労働災害・公務災害として認定されるためには、「起因性」・「遂行性」の条件が付加される。今国会質問当時は、労働災害・公務災害として認定の「時効」という厚い問題があったが、アスベスト訴訟に見られるようにその「時効」は打ち破られてきた。しかし、労働災害・公務災害は、本人立証・遺族立証という先進国にはない被災者立証という過酷な条件がある。

 

    札幌労働基準監督署長が
手話通訳者の頸肩腕障害を
職業病として認定にたにも関わらず


○諫山博君 私から見れば非常に怠慢だし驚くべきことだと思います。

 

 というのは、手話通訳者の頸肩腕障害というのは、かつて公式に問題になったことがあるんです。

 

  昭和五十八年四月七日に、札幌労働基準監督署長が手話通訳者の頸肩腕障害を職業病として認定しました。

 

 この診断書は頸肩腕障害第三度と。

 

 そして、認定のときに使われた診断書では、藤堂祐史郎という医師が次のような記載をしています。

 

 肩、背部、頸部、腰部など広範な筋肉の凝り、痛みを感じ、吐き気、胃のむかつき、不眠、頭痛、手掌発汗増多などの自律神経症状とともに悪化していき、作業がほとんど継続が不可能な状態となった。

 

 結論、本症例が頸肩腕障害であり、手話通訳業務がその原因であることは明らかである。

 

 こういう認定がされている。これを認定したのは労働基準監督署長です。

 

 こういう認定がされ、こういう診断書が出されていることは、厚生省、労働省は承知していますか。

 

    事実は承知しております
     業務上と認定しており
    と言いながら 手話通訳者の

 頸肩腕障害が認定されないのは

 

○説明員(福山嘉照君) その事実は承知しております。

 

○諫山博君 労働省はどうですか。

 

○説明員(内田勝久君) 先生御指摘の方につきましては、私ども業務上と認定しておりまして、承知しております。

 

○諫山博君 これはもう公式に手話通訳者が頸肩腕障害の公傷と認定された過去の事件です。

 

 ですから、これから始まったというのじゃなくて、実はこういう問題が既にあったんだということを前提にしながら、今問題になっている事件について質問します。