手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

2014-12-01から1ヶ月間の記事一覧

福祉を「支配」「抑制」国の責任回避

手話通訳制度調査検討委員会報告書(1985年5月20日) の問題点とその後の手話通訳制度に与えた影響 (8) 第5の問題点は、厚生省が全日本ろうあ連盟に「委託」した検討の中心に関係行政機関として、元厚生省の役人が参画していることがあげられる。 手話通…

手話通訳者 を排除した手話通訳制度調査検討委員会 多くの人々の血と汗と涙の行動は

手話通訳制度調査検討委員会報告書(1985年5月20日) の問題点とその後の手話通訳制度に与えた影響 (7) 手話通訳制度調査検討委員会の構成及び検討委員の問題点 手話通訳制度調査検討委員会は、国会で手話通訳の問題が取り上げられ、それを受けた厚生省(…

ろうあ者によるろうあ者のための手話 を否定 政府の枠内の手話と足枷

手話通訳制度調査検討委員会報告書(1985年5月20日) の問題点とその後の手話通訳制度に与えた影響 (6) 政府が国会答弁で、手話の数が少ないから健常者が使用している3万語程度にしなければならないかのように示唆したこと。 その背景は、政府・厚生省に…

虚偽・曲解して 手話 の語彙数3000 と断定 政府国会答弁の理不尽さと責任転嫁と逃げ

手話通訳制度調査検討委員会報告書(1985年5月20日) の問題点とその後の手話通訳制度に与えた影響 (5) 手話表現は ひとつ・ひとつで成り立っているのではなく無数の組み合わせ 手話による会話は、手話のひとつ、また手話のひとつ、とで成り立っているわ…

新たな手話 で統制支配 それまでの手話を全面解体  1985年

手話通訳制度調査検討委員会報告書(1985年5月20日) の問題点とその後の手話通訳制度に与えた影響 (4) 1970年代から1980年代にかけて、手話通訳者の間でも「ことば」で通じない手話の地域的特色は多くあった。 手話も同一の表現であってもそれぞ…

日本手話 とか 日本語対応手話 手話は第二言語 と言う人々 ろうあ者が自由なコミニケーションで育んだコミニケーションの知恵の結晶を投げ捨てはいないだろうか

手話通訳制度調査検討委員会報告書(1985年5月20日) の問題点とその後の手話通訳制度に与えた影響 (3) コミニケーション・手話の「国家統制」と言えば言いすぎだろうか。 音声語の「方言」を根拠に「標準」をすすめるとする国 「手話の中でもいわゆる方…

政府の思惑 「新しい手話」 創造されてきた手話は全面否定・消滅されていくが   手話通訳制度調査検討委員会報告書

手話通訳制度調査検討委員会報告書(1985年5月20日) の問題点とその後の手話通訳制度に与えた影響 (2) 手話通訳制度調査検討委員会の発足に至る経過 あらゆる分野に「○○○○士」という資格、認定制度が作られている今日なら当時の国・厚生省の意図と焦りが…

決して忘れてはならない 国の支配による分裂と対立と利害を許さない 歴史的転換点

手話通訳制度調査検討委員会報告書(1985年5月20日)の問題点とその後の手話通訳制度に与えた影響 (1) 手話通訳制度調査検討委員会の発足に至る経過 1981(昭和56)年2月14日の参議院での手話通訳に関する質問は、福島県議会での代表質問が議会で手話通訳…

手話通訳は 個人的・恩恵的または心情的なものだけであってはならない

⑥ ろうあ者の集団による生活要求の高めあい 各市町在住のろうあ者の手話通訳依頼状況をみると、手話通訳依頼の多いろうあ者、少ないろうあ者、ほとんどないに等しいろうあ者がそれぞれいる。 これは、ろうあ者のそれぞれの生活経験や生活領域の差によっての…

手話通訳だけで ろうあ者のかかえる問題の正しい解決はできない

④ ろうあ者の生活領域拡大の意欲と条件整備 ろうあ者の手話通訳要求については、どんな場合でも、手話通訳者の同行または派遣によって意志疎通をしていくことが、手話通訳要求に応える全ての内容なのである。 このことは、ろうあ者自身の主体的な生活の確立…

苦悩した自治体 手話通訳者 制度の矛盾点、その改善・充実の方向を考えて

②手話通訳以外の業務兼任の評価をめぐって 「専任」というのではなく、身体障害者福祉・精神薄弱者福祉・各福祉団体の育成・各施設入所・老人クラブ・福祉医療・庶務・交通災害共済などの1つ又は複数の業務を“兼任”させられているが 京都における手話通訳の…

京都では なぜ 自治体 に 専任手話通訳者 配置 を要求して実現したのか その歴史解明

京都における手話通訳の設置の経過 ○ 二人の手話通訳者が、個人的・奉仕的に手話通訳をしていた時代。 ○1956(昭和31)年 京都府身体障害者福祉センターに手話のできる職員が採用。以降京都府の手話通訳及び手話の社会的理解・手話通訳養成に携わる。 …

みんなが平等になるため ろうあ者集団と手話通訳者集団が、相互の立場の尊重・対等・平等・公正・自由に話し、相互の共通事項の確認

京都府ろうあ協会と全通研京都支部による 相互の立場の尊重 第1回定期協議の開催 全通研京都支部が結成されたのは1976(昭和51)年。 全通研京都支部の結成は、京都を網羅する手話通訳者の集団が確立したことになった。 そのため翌年の1977(昭和52)年10月2…

日本初公認手話通訳 京都市手話通訳認定 ろうあ協会 と 手話通訳者たち の協同事業の力がその基礎

無償の認定の財政状況とそれを凌駕する手話通訳理論 京都市手話通訳認定規則は、国が打ち出してきた1970(昭和45)年の手話奉仕員養成事業、1973(昭和48)年の手話通訳設置事業、1976(昭和51)年の手話奉仕員派遣事業と対照的で独自の手…

手話通訳者 の役割が コミュニケーション保障 であると規定

第一に、 京都市手話通訳認定規則は、「手話通訳者」を「聴覚及び音声、言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)との手話を主とする意思伝達技術(以下「手話技術」という。)及び聴覚障害者等に関する知識を持った者」と規定し、手話通訳者の主たる…

京都市認定手話通訳 制度はなぜつくられたのか

手話通訳者であることを証明するものはなかった 京都市に専任手話通訳者が配置された当時の手話通訳者には、手話通訳者であることを証明するものはなかった。 ある人は、職人であり、教師であり、施設職員であり、行政職員であっても手話通訳担当ではないと…

手話通訳 は公的行為であり私的行為ではない

手話通訳保障のための必須事項 京都市の専任手話通訳が設置されて手話通訳者(当時は手話通訳者のグループとして手話サークルみみずく会手話通訳団が位置づけられ、それが京都の手話通訳集団を代表していた)の中で次のことが確認され実行されていくことにな…

自治体への 手話通訳採用 は ろうあ者福祉 の第一歩

もっと健聴者と広く 深く解り合えるためにも手話通訳者を 職場でろうあ者は、健聴者とともに労働環境や労働条件の改善のために意思疎通のためのさまざまな独特なコミュニケーションが成立していた。 職場の中でともに働くものだからこそわかり合える環境があ…

ろうあ者 はさまざまな職場 で健聴者とともに 労働環境や労働条件の改善に取り組んでいたからこそ

京都でも同様なことがありながらも多くのろうあ者からその事への共鳴はしなかった、それは、 聞こえる人の給料と比較して考えるべき ① 自分たちよりも収入が多くなることはその通りだが、聞こえる人は聞こえる人の給料と比較して考えるべき。 その比較から考…

手話通訳者 給料はろうあ者の平均収入 を上回ってはならない 専任手話通訳者はがまんと言う悲惨な生活背景

② 手話通訳者の給料は、その地域のろうあ者の平均収入を上回ってはならないし、上回ること自体はろうあ者を利用して自分の利益を得るという不当なものであるともされた。 健聴者はいつでも手話通訳以外のどんな仕事でもつける 手話通訳以外の仕事はいくらで…

手話通訳者 が矛盾と悩みを抱え込むか 手話通訳者としての充分な能力と実力を発揮しながら手話通訳の労働から離れた原因

異動があっても新たに手話通訳者を配置 それが手話通訳保障 ④ もしも手話通訳者が一般行政職員として異動させられた場合は、手話通訳者という労働をする人が動いたら、手話通訳の職も動くということにならない。 異動があっても新たに手話通訳者が配置される…

1969年京都市が全国に先駆けて 専任手話通訳 を採用

手話通訳保障における 手話通訳者の身分保障のありかた 京都の手話通訳保障をめぐる取り組みについては、多くのろうあ者から手話通訳者の身分保障、特に自治体職員としての正規雇用の要求が出された。 それは、1969(昭和44)年、京都市が全国に先駆け…

包括 インクルージョン をはるかに超越人間連帯の輪

不安定雇用のろうあ者が 手話通訳者は安定雇用を要求 京都において手話通訳者の自治体への配置問題について、手話通訳者はもちろんろうあ者から手話通訳者の身分保障の確立が強く要請された。 当時のろうあ者の雇用関係はすでに述べてきたように不安定雇用が…

京都における地方自治体における手話通訳保障論の展開

手話通訳公的保障論の行財政的根拠論展開 安易な手話通訳 「手話を行っている時間帯」だけに限定する傾向の克服 京都では早くから手話通訳者の「労働の量と質」の問題に気づき手話通訳者の身分保障を取り組んできた。 すなわち、手話通訳は何件行ったから、…

伊東雋祐 氏が1968年福島県で開催された第1回全国手話通訳会議で報告した概要の批判・問題点と弱点(二)

ろうあ者の権利と手話通訳者との権利が実践的ともすれば対立 3、みみずく会通訳団の五点の提起にも問題が内包していた。 一方、京都の「みみずく会通訳団」の五点の提起は、当時の時代制約を考慮しても少なくない弱点があった。 まず第一に提起そのものが具…

伊東雋祐 遺言による訂正 弱点・反省・批判 問題点  1968年福島県 第1回全国手話通訳会議報告概要(一)

伊東雋祐氏が第1回全国手話通訳会議で報告した概要には、伊東雋祐氏が発表した直後から京都の手話通訳者集団で討論して一致したことと異なった発表をしたとの批判がなされた。 しかし、伊東雋祐氏はそのことを訂正はしなかった。 批判されたことは次のことで…

京都 みみずく会 手話通訳団 の意見と・問題提起を 伊東雋祐 氏が代表で報告するはずだったが

伊東雋祐氏は、1968(昭和43)年6月福島県で開催された第1回全国手話通訳会議で京都 みみづく会手話通訳団で充分検討されたことを代表して報告するはずであった。 だが、実際に報告された概要は以下のとおりであった。 伊東雋祐(京都聾学校教諭) ろ…

京都の 地方自治体 における 手話通訳保障論 の形成と展開

国が出してきた手話奉仕員養成事業と その背景とその克服の取り組みと教訓 手話奉仕員養成制度と自治体の手話通訳者との矛盾の克服 ろうあ協会の各地での取り組みからはじまった手話通訳保障要求は、教地方自治体を揺り動かし、それに対応するために国は、19…

「ろうあ者のかたがたがが、生きがいのある社会になるよう」という真意

京都府ろうあ者成人講座の開催とろうあ者の問題の拡がり 事例 3-1 戦前ろう学校に通えるのは、比較的裕福な生徒が多かった。 それは、ろう学校に通うのに少なくない費用が必要であったためである。 そのためろう学校に通えないろうあ者ほとんどは、普通校…

日本最初 京都府議会議場内 で 手話通訳 が行われた 議員の間で紛糾したが 次の時期へ

「ろうあ者のかたがたがが、生きがいのある社会になるよう」という真意 「ろうあ者のかたがたがが、生きがいのある社会になるよう」との知事の「答弁」をめぐって手話通訳者の配置という答弁がなかったことで失望感とともに一定の評価が分かれたが、京都府議…