手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

「伝統的手話」か「同時法⇒同時的手指法」か などをめぐる論議 そして現実  第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

    手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

  手話技術の問題では、栃木ろう学校で実践されていた「同時法⇒同時的手指法と言い換えられる」と栃木ろう学校で言われている「伝統的手話」の問題が、出されかなり紛糾した。

 

 手話の順列や手話表現と音声言語との比較と検討・研究は、当時から手話や手話通訳の在り方として追求していかなければならない課題としてあった。

 だが、「伝統的手話」と言い切るのは、全国各地で使われていた手話を長い歴史を通じて培い、伝えてきた手話とするには無理があった。

 それは全国各地で使われていた手話が長い歴史を通じて培い、伝えてきたとする記録・保存や研究や検討がされていなかったためである。現在なら容易に出来る動画保存と分析と研究などは当時とてつもない費用を要した。

 

 全国各地で使われていた手話が長い歴史を通じて培い、伝えてきたとする記録・保存が充分存在しないが故に、また存在していてもそれを深めるということすら疎かにされてきた。

 

 手話が社会的認知される第一歩の段階で「伝統的手話」と決めつけるだけの領域に達していなかったのに、達しているかのような前提でその対極に「同時法⇒同時的手指法」を全国手話通訳者会議の優位性として持ち込むことへの抵抗があったとも言える。
 
 しかし、残念なことに今日まで全国各地で使われていた手話の記録・保存・研究や検討がされきたか、と言えばそうは言いきれない。

 この矛盾は、日本政府が他国のように手話記録・保存を前提に国家的プロジェクトとして手話研究がなされて来なかったことと関連する。

 

  また民間で地域の手話の記録・保存・研究や検討が細々となされてきたが、それも次世代に引き継がれているとは言えない状況がある。

 

 第7回全国手話通訳者会議 第3分科会
   「手話技術の諸問題」

 

記録のまとめ
1.  問題提起,栃木のとちのわ会より「手話の記号的特性」について
2.  問題提起についての質疑
3.  未教育のろうあ者に対する手話技術の諸問題
4.  ろう教育と手話技術について
5.  その他各地における手話技術の諸問題

 

  一つの言集を表現するのにたくさんの手話
     模倣の仕方が異つている
      国語におきかえることのできない手話

 

1.  問題提起

栃木の場合手話を3種類に分け,

 

①に模倣・身振りといつてこれは拘束性により誰が見ても分るような模写的な身振り動作をいい,
②に伝統的手話といつて拘束性が高く, 現在わが国のろうあ者が使つているほとんどの手話で,
③に同時的手指法といつて, 国語を音声や文字と同様に手の形で表現したものが手話であるという理念に基づいて構成された手話のことを言つている。

 

 この3種類の手話については, 資料を参考に具体的に説明がなされ, その中で栃木特有の同時的手指法について次のように伝統的手話と比較された。

 

 伝統的手話は, 一つの言集を表現するのにたくさんの手話がある。

 

 そしてそれぞれ模倣の仕方が異つている。

 

 又国語におきかえることのできない手話があり, 言葉を表わすことができないため口がすぼんでしまう。

 

  同時的手指法は
 言葉全部の意味を表わすことができる

 

  同時的手指法は音声語と同様, 言葉と言葉の順序が決まっていて言葉全部の意味を表わすことができるが, 伝統的手話はそれが不順で, 言葉を物事や行動そのもので表現するため, 像性の少ない手話を作る必要がでてくる。

 

 同時的手指法は, 音声と同様に表現し意味内容と記号(音声) の関係が恣意的でそのため両者の結びつきは規約的社会的である。

 

 それに対し, 伝統的手話は表現したい対象と信号(手の形)との類似性に依存する面が強く規約的な関係とは言えない。

 

 ある物事の模写の仕方が主観的なものだから個人の差ができやすく, その手の形を見て理解する内容も受け手によつてパラェティが生じる。

 

その他の比較として, 語数の関係ー手話の速度・文末の省略などがあげられた。

 

 そして問題提起の大きな主旨が説明された。

 

 

ろうあ者の要求にみあつた教育の要望 いわゆる手話と口話 第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

                      手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

  全国手話通訳者会議や手話通訳者の会議では、ろう学校における手話と口話の問題が話題になった。

 

 手話通訳者会議にはろう学校の教師も参加していたが、なぜか、そのことになると多くを語らないでいた。討論が進む中で口話をする主張先生に手話のはなしをすると軋轢が生まれるので避けて通っていることが解ってきた。

 

 それを教師の自己保身と批判する人も居たが、時間の推移を見るとそれを肯定せざるを得ない。

 

 教育に対する信念をろう学校の中で貫くろう学校の教師がほとんど居なかったことが、手話と口話の論争の中でろう学校で手話が禁止されていたという全面否定の考えを引き出す要因にもなっている。
 
 京都で注意深く調べてみると、授業や課外活動で手話を使っている教師は多かった。ただ、その教師は自分の専門教科研究に熱心であったため手話通訳者会議に参加していなかった。

 ある一つの現象だけですべてを捉えてはならない、ということ。手話通訳をしているろう学校の先生はろう学校で手話を使っていると思い込むことの誤りを知らされたのが1970年代初頭のことであった。

 

  ろうあ者の要求にみあつた教育の要望

 

 第五としては, ろう教育がろうあ者の要求に基づいて実現される要求運動をする必要がある。

 

 現在のろう教育について, 函館から次のような発言があつた。

 

 現在のろう教育は口話たけであつて,教師や友達との意志疎通が難しいのが現状である。


 また, ろうあ者に口話と手話とどちらを覚えたいかと聞くと, このような状態から, 口話か手話かどちらかを選ぶということではなく.ろうあ者の要求にみあつた教育が要望されている。

 

  ろうあ者を持つ親の会と通訳者が討論会
 ろう教育を ろうあ者の要求に基づいた
 差別のない民主的な教育に
   変革していくことができる確信

 

 また, 岐阜では, ろうあ者を持つ親の会と通訳者が討論会を行つた時, 初め親達は通訳者の意義がわからなかつたということが明らかにされた。

 

 その理由は, 学校から口話教育の必要性だけが言われ, 『手話の必要はない』 と言われていたので, 通訳者はけむたかつたということである。

 しかし, この親と通訳者の討論会を通し,親と通訳者の連帯の中で,現在のろう教育を, ろうあ者の要求に基づいた差別のない民主的な教育に変革していくことができることを確信した。

 

 この二つの発言から, 手話通訳をやるうえで, 様々な障害や学校教育の中で一般的な基礎知識を身につけるのに困つているなど発言があつた。
 
  しかし, 具体的に通訳者がろう教育の中でどのような役割・成果をかち取つたかの点までは, 時間がなく討論されず今後の課題とされた。

 

  以上五点の具体的な活動を明らかにする中で, 通訳者を通して組合・ろうあ協会・地域とのかねあいの中で行政-自治体を変革する役割-任務を持つていることが確認された。

 

 次の表は, 今大会に持ち寄られた資料の中で, 山口県 山口手話友の会゛ が作成した, 手話通訳の行政保障全国調査の結果であり, 今後の各県の運動の参考になるのではないかと思います。

 

 

手話通訳者はたんに通訳をするだけでなく 第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

           手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

 公的手話通訳保障や公的手話通訳者の役割が空想から現実になってきた1974年の第7回全国手話通訳者会議は、紆余曲折するので理解しがたい部分があるかもしれない。しかし、手話通訳保障や手話通訳の分水点に立ちながら真摯な意見が出されたことを注目する必要がある。

 

 行政が、ろうあ者や手話通訳者、住民に目を向けずご都合主義が横行すると。公的とか、保障、とかの考えは押さえつけられたり消されてしまう。それに手を組み抵抗しながら手話通訳の公的保障を追求してきた先達者から学ぶことは多い。

 

3.   公的手話通訳者の役割

 

 公的手話通訳者の役割は,「公的保障とは何か」との関連の中で討論が行なわれた。

 

まず, 第一に確認されたことは,

 

 公的手話通訳者の役割は, 通訳としての領城だけではないし, また, ろうあ者についていく盲従的な通訳者であってはならないということである。

 

 具体的な活動については,

 

 第一にろうあ者の手話通訳要求に応えること。
 第二にろうあ者の手話通訳要求を発展させること。
 第三にろうあ連動を地域の中に正しく伝えていくことであり,従つてたんに通訳をするということだけでなく。

 

 たとえば, 医者や看護婦さんなど必要な人達に手話を覚えてもらうための活動を押し進めていくことや、手話を学習する人達と連帯して学習することが大切であり, これらの活動を通じて, 地城の中に正しくろうあ運動を伝えていくことが可能であることが確認された。

 

   職場の同僚(労働組合)
 との連帯活動をする中で手話通訳保障

 

また, 「公的保障をつくる」「すじ道をつくる」間題の中で, 住民運動とのかかわりの中で社会連帯をつくる活動をすることが, 手話通訳者の力量を豊かにすることである。(助言者の発言)ことも明らかにされた。

 

第四としては,
 職場の同僚(労働組合) との連帯活動をする中で手話通訳者の労働条件その他を改善し, ろうあ者の要求に基づいた手話通訳活動を保障させていくことである。
 
 この点について特に京都の舞鶴市の実践を述べると, 最初, 『労働組合は, 専門職は認めていない』ということから, 組合の中に通訳者の要求(特に手話通訳者の複数設置の問題)が取り上げられなかつた。

 

 しかし, 自治体労働者として, 住民の要求に答えていく点から, 単に機械的労働組合は専門職は認めないと言うことは,言えなくなつてきている。

 また,通訳者が設置され, 自分(京都の通訳者)が組合とかかわる中で,最初は『そんな問題までやれない』ということであったが, ろうあ者が講演会,その他の会合に参加し,通訳する中で, ろうあ協会と組合が討論会や会議を持つようになり,労働組合側から『通訳者は二人(複数)にする必要がある』と要求を掲げて闘うようになつてきた。」

 

 この京都の成果を受けて, 組合と連帯し, 組合がろうあ者の要求を掲げて闘う点では, 全国的にまだ立ち遅れているのが現状であるが, ろうあ者の要求実現するために, 公的手話通訳者は, 積極的に組合に働きかける必要があるということを確認した。

 

手話通訳保障 空想と現実の中  第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

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{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

 2.   公的保障とは

 

 「公的保障とは何か」ということにっいて各県の現状説明や問題提起と関連しながら討論されたが, 結論を出すことは, 難しい状態であった。

 

 しかし,討論の内容をまとめてみると, 公、の解釈によって次の二つにまとめることができた。

 

  手話通訳の将来の空想と
    現実の手話通訳保障

 

 第一としてあげられたのは,

 

「国民全員が手話ができるようになるのが公的保障である。」

 

ということである。

 

 手話通訳者とは, ろうあ者と健聴者のコミュニケーションが成立しない時, それに加わり,  コミュニケーションを可能にしているのであるが, ろうあ者が心から願つているのは, 国民誰れもが容易に手話を使えるようになり,通訳者がいなくとも,健聴者とのコミュニケーションが確保されることである。という発言が函館や東京からあった。

 

  これについて助言者からは, 国民一人一人が手話を覚え,使えるようになることは空想である。

 

  手話をひろめるという課題は重要であり, 努力する必要はあるが. このことがろうあ者の手話通訳の保障ということに単純に関係づけることは, 今日的な課題である手話通訳の意義を十分とらまえていない。という話があり,  この問題については、もっと考える必要があるという意見が出された。

 

  手話通訳者を設置
   地方自治体の最低の責任

 

 第二としてあげられたのは, 

 

 地方自治体の最低の責任として手話通訳者を設置することが公的保障である。」

 

ということである。

 

 このことについては, 現在各県で, 公的な場所に手話通訳者を設置させる連動が盛んに行なわれているため,その必要性とか活発な意見のやりとりがおこなわれた。

 

 現在, 公的な場所に常動手話通訳者が設置されている県は, 東京-京都・静岡など十数県だけである。

 

 そして,残りの県はポランティアに頼つているのが現状であり, ろうあ者の聞く権利はほとんど保障されていないのである。

 

  ろうあ者と通訳者だけで
解決することはできないろうあ問題

 

 社会の中でハンディを持つている人は. 社会が、また行政が保障していかなければならない。

 

 ろうあ問題は、ろうあ者と通訳者だけで解決することはできない。

 

 行政と一体になって解決する必要がある。

 

 そのためには, 地方自治体は. 善意の奉仕に頼つているのではなく, 積極的に行政の中に手話通訳者を取り入れる必要があり, 我々は、これを強力に押し進めていかなければならないということが, 静岡・山口県などから出された意見によって確認することができた。

 

 しかし, 通訳者が認められたということは, それで, すぺてが解決されたということではなく, ろうあ者問題が、やっと行政の中に取りあげられたということを明白にしておかなければならない。

 

 そしてまた, 手話通訳者が設置されていると言われながらも、70%位は他の身障者の

仕事をし、30 %位が通訳活動にあてられているという現状があるということからみて, 通訳者が公的機関に採用されたということは, イコール公的保障がされたということでもない。 という話が助言者からあった。

 

  多数の考えがあり
 まとめる事はできなかった手話通訳の公的保障

 

 「公的保障とは何か」 ということで討論された訳であるが, 基本的理念のとらえ方によって多数の考えがあり一つにまとめる事はできず、また時間の関係上十分討論することができず, 今後の課題として各県に持ち帰られた。

 

手話通訳や役所内だけなどの拘束の横行 第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

               手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

  手話通訳職員が
    手話通訳させてもらえない
 
 北海道旭川では, 職員と して採用されているが, 業務内容はほとんどが一般事務で, も しそれらの仕事が通訳のために間に合わない場合は, 時間外として処理せざるを得ない状態にある。

 

 また, 手話通訳協力員派遣事業の設置問題などがある。

 

  最低限度ではあるが
     20万円の予算と 1 1名の登録

 

 札幌では, 手話通訳者設置を地方選挙を通して要求し, 一定の成果を得た。

 49年度から20万円の予算と, 1 1名の登録者によって最低限度ではあるが設置が実現された。

 

  しかし, 上部の指示・命令あるいは, 決裁を必要とする役所機構内では, 活動費の財政保障のみになるという危険性を含んでいる。

 

  岐阜県では
ろうあ者団体になにも連絡なく

 手話通訳を採用
  手話通訳の様々な制約・拘束

 

 岐阜県では, 県の福祉事務所3 ヶ所と, 岐阜市の福祉事務所にそれぞれ 1 名の手話通訳者が設置されている。

 

 県の場合は,ろうあ者団体になにも連絡なく,勝手に採用してしまった。

 市の場合は, 嘱託でろうあ協会の推薦で採用された。

 

  しかし, ろうあ運動が発展する中で, 色々な拘束をするようになった。

 

 たとえば, からたちの会(手話サークル)やろうあ団体との関係がとれない。

 また, 役所の窓口にしばりっけられていて, 夜, ろうあ者からの通訳依頼があった場合でも, 市が勝手に断つた後で市から連絡をうけるといった状態である。

 

 又、通訳の範囲は裁判所・病院-職安などの公的機関に限られ、他の市のろうあ者の通訳はできない。

 
 本当に通訳にいっているのかと,市から通訳場所に電話して調ぺるなどの拘束を行つてきている。

 

  手話を学校のクラプ活動などの広がり
 
 神奈県 横須賀では,ある私立高校の教師が, 正規の授業に手話をとり上げたことによって, 手話通訳者設置運動を進めるにこあたり, 非常によいP Rになった。

 他県でも, 手話を学校のクラプ活動に組み入れているところがあり, 今後増々このような例は増えるだろうし, 教育課程で手話を習得することの意義は, 大変意味深いことである。

〔注〕  以上数県の間題提起現状をかきましたが,この他にも群馬-大阪・和歌・福島etc
の県からも発言がありましたが,重複している部分がありましたので,  削除致しました。

 

手話通訳派遣 か 手話通訳保障 かのふたつの流れ 第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

                    手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

手話通訳の公的保障をめぐって東京都の手話通訳派遺と行政への手話通訳配置の大きく言って二つの流れが形成される。

 

  東京都の手話通訳派遺は当時としては他府県の人々が驚く巨費が投じられたか、のように見えたが、東京都の予算は当時のカナダと同じぐらいの財政の中から支出されたもので他府県と比べること自体問題があったかもしれない。

 

 ともかくこの時期、手話通訳派遣と手話通訳の行政配置の流れが形成されていく。

 

  通訳者の身分や職務等について
  県との間に大きな相違

 

 現在4,6 6 0人のろうあ者が住んでいる山口県では, 行政との交渉の結果, 4 9年3月に初の通訳者が下関市に実現された。

 

 そして, 年度内計画として, 通訳者設置と派遺事業とに27万円の予算がとれた。しかし, 通訳者の身分や職務等については, 未だ県との間に大きな相違を含んでいる。

 また, 働きかける側からの通訳の行政保障の理論的根拠や保障確立の方法などをめぐ'る問題点が, 現実的なものとして,  ますます明らかになってきている。

 

  手話通訳範囲も市内に限られて
    夜間活動はポランティアに

 

静岡県では,  49年4月より 3市の福祉事務所に, 常勤手話通訳者が1名ずつ設置された。 しかし, 夜間活動はポランティアに頼らざるを得ないのが現状である。

 

 通訳の条件は, ろうあ者自身からの中し込みが第一の原則とされており, 通訳範囲も, 市内に限られている。

 また, 手話通訳者といいながら, 他の身障者の仕事を重点的に行い, 残りの時間を通訳活動にあてるなど、解決しなければならない間題を 数多く抱えている。

 

手話通訳の公的保障とは 東京都手話通訳派遺協会を結成 第7回全国手話通訳者会議1974年

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  第7回全国手話通訳者会議 第1分科会 

 手話通訳の実践について

 ろうあ者の職業問題についての通訳 まとめ

 

  ことばを伝える事と
  つけ加え状況を説明する

 

☆  この様な問題の場合通訳はする。
 
通訳者とは単にことばを伝える事とそれにつけ加え状況を説明する必要もある。
  (障害者がどの様な立場におかれているか一新しい機械が入るとろうあ者は使い方を知らないイコール解雇)

 

☆  職安・福祉・教育・行政をどの様に統一的に進めるか問題。 生活権を守る職安であるべき。

 

手話通訳者の前に
    事前に内容を把握する事

 

5.  通訳者の技術について

 

(1) 教育委員会から依頼され 「石油危機」 についての講演の通訳をやったが, むずかしくてできなかった。 英語などは読むだけで内容説明は追いつけなくてできなかった。

 

☆  事前に内容を把握する事が大切。

 

☆  通訳者の研修の場を持つ。

 

 通訳者の研修の場は保障されているか。

 

 福島-京都などで, 市や県が主催して内容はろうあ者・ 通訳者などと相談して認定試験を行いその後の研修も行つている。

 

   手話通訳者の公的保障とはなにか

 

第2分科会 「手話通訳者の公的保障」  について
分科会記録を次の形式で報告します。

 

1.  各県の現状及び問題提起
2.  公的保障とは
3.  公的手話通訳者の役割
4.  今後の展望  

 

  週4日間午前中のみ  専任手話通訳者
 
1.  各県の現状及び問題提起

 

 埼玉県の場合は, 昭和48年度からの専任手話通訳者派遣事業と, 5年前からサークルによる活動を平行して行つているが, 県と契約の上, 県費による運営はサークルの中で決めていく方式をとっている。
 
 県予算上, 専任通訳者は一人だけであり, 週4日間午前中のみである。その他の日は奉仕通訳者が行つている。

 利点はいつでも,できる限り通訳者を派遺できることであるが, 欠点は通訳者の身分・活動保障が全くないということであり, これは今後解決すべき問題である。

 

 また福祉事務所からは, 通訳は必要ないということが言われていたが, 通訳を介さないで福祉事務所員とろうあ者だけの会話によって,手話通訳の必要性を感じてもらうことができた。

 

 これは説明することよりも実際にその場に直面してもらうことが, より説得力があるということの実証である。

 

   福祉事務所に複数の通訳者を保障させて
 
 京都においては, 現在専従通訳者は1 0名, 京都市認定手話通訳者1 4名( うち5名は専従通訳者と重複)で計19名。

 

 その他に手話通訳者設置事業や行政機関で手話を習得した人が, 行政とのかかわりの中において活動している人達は21名である。

 今後, 労働組合とも共闘して, 福祉事務所に複数の通訳者を保障させていく闘いを進めていく必要がある。

 

  手話通訳者は
 専従と登録の二者に分かれて
   東京都手話通訳派遺協会と契約

 

 東京都では, 4 8年7月東京都手話通訳派遺協会を結成。

 

 通訳者は専従と登録の二者に分かれており, 専従通訳者は協会と雇用契約を結び, 登録通訳者は, 昼仕事を持ち, 主に夜間に通訳活動を行い, 協会と登録契約を結んでいる。

 現在, 派遣協会と契約を結んでいる通訳者は1 8名。この内, 専従者はたった3名である。

 

 通訳活動を円滑に行うためには, 登録者よりも専従者を増す必要がある。

 

 これが東京都における当面の問題である。