手話を知らない人も
手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介
全国手話通訳問題研究会結成
初代全国手話通訳問題研究会事務局長
谷勇男氏へのインタビュー
京都市長が認定した手話通訳者を
特定団体が取り消せないのに取り消す原因
-ー 京都市手話認定通訳は、京都市長が認定したんですね。ところが、その後京都聴言センターが認定を取り消している。京都市手話認定通訳要項には、認定取り消しは京都市長がすることが明記されている。
問題は、都聴言センター所長が認定を取り消し他のは誤りであったと認めたが、誤りを正そうとはしない。こういうことが多くあるが。
そう。そういうことが多くある。既得権と権限を持ってしまって誤りを正して元のようにしようとしない。
京都市もみんな団体に丸投げだから何も言おうとしない。
京都市は手話を認めて手話認定した
日本初の快挙
でも現市長はそれすら知らないのは
-ー手話言語条例の時に、京都市長は、鳥取県よりおくれて、と言ったが京都市はは手話通訳や手話の問題では、はるかに先んじていたのに。
おくれる、はやいの問題どころではないね。
京都市は、手話を認めて、手話認定した日本での第一号ですよね。
市長や京都市の職員が何も知ろうとしていなかったのではないかな。
多くの紆余曲折と京都市手話通訳認定規則
京都市手話通訳認定制度(注 1971(昭和46)年5月13日付京都市規則第16号を公布。この規則は、京都市手話通訳認定規則と名付けられていた。)は、多くの紆余曲折があって、規則作るのには、多くの困難がありすぎた。
-ー 具体的にどのようなことがあったんですか。
自治体の首長=市長が何らかの公的な認証をするとかいうことはなかった。文化財保護などなどのようなことはあるが。
個人を何らかな資格として市長が認めるということは、いくら全国の規則を調べてもなかった。
京都市のなかでも異論があったが、京都府に行って法律、規則などの専門職の人にも調べてもらった。
自治体の規則で
手話通訳者を市長が認定する例はないが
手話通訳者を市長が認定するなどのことなどはありません。ともかく首長が公的に個人をある資格があるとして認定する規則も例もないですね、と言われました。
もし、あえて、失礼な言い方ですが、参考にするのだったら知事が京都府の優秀な種牛。それを知事が認定しているということはありますが‥‥‥と。
要項や規則上の法的なスタイルで
考えるなら参考になるのはこれ
牛と人間はまったく違うが、要項や規則上の法的なスタイルで考えるなら参考になるのはこれですなぁ。と言われた。
それを私が、手話通訳の現状に鑑みて、このような経験と知識をふまえて
(目的)
第1条 この規則は、聴覚及び音声、言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)との手話を主とする意思伝達技術(以下「手話技術」という。)及び聴覚障害者等に関する知識を持った者であって特に優秀な者を京都市手話通訳者(以下「通訳者」という。)として認定することにより、聴覚障害者等との意思疎通のため通訳を必要とする際の便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(申請)
第2条 通訳者の認定を受けようとする者は、京都市手話通訳者認定申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(資格)
第3条 前条の申請をすようとする者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1)学校教育法56条第1項の規定により大学に入学することが出来る者またこれと同等以上の学力があると認められる者であること。
(2)通訳技術における聴覚障害者等に対する福祉活動(以下「通訳活動」という。)の経験がおおむね3年以上あること。ただし、聴覚障害者等の福祉関係機関または施設の業務に従事する者は、この限りでない。
(3)市本の区域内において通訳活動に従事出来る者であること。
(審査)
第4条 市長は、第2条の申請があったときは、申請した者に手話通訳研修を受けさせ通訳者として必要な通訳技術及び聴覚障害者等に関する知識を有するかどうかを審査する。
(認定)
第5条 市長は、前条の審査の結果、通訳者として認定したときは、申請した者に対し、京都市手話通訳証(第2号様式)及び京都市手話通訳者認定証(第3号様式)を交付する。
2 市長は、前条の審査の結果、認定しなかったときには、その旨を申請した者に通知する。
( 以下略 )
の案をつくった。
規則だから拘束力は高いものであった。
簡単に、手話通訳をしてもいい、手話通訳をやめなさい、というものでは決してなかった。
それをつくって手話学習の市民講座などをはじめた。