手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

手話通訳や役所内だけなどの拘束の横行 第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

               手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

  手話通訳職員が
    手話通訳させてもらえない
 
 北海道旭川では, 職員と して採用されているが, 業務内容はほとんどが一般事務で, も しそれらの仕事が通訳のために間に合わない場合は, 時間外として処理せざるを得ない状態にある。

 

 また, 手話通訳協力員派遣事業の設置問題などがある。

 

  最低限度ではあるが
     20万円の予算と 1 1名の登録

 

 札幌では, 手話通訳者設置を地方選挙を通して要求し, 一定の成果を得た。

 49年度から20万円の予算と, 1 1名の登録者によって最低限度ではあるが設置が実現された。

 

  しかし, 上部の指示・命令あるいは, 決裁を必要とする役所機構内では, 活動費の財政保障のみになるという危険性を含んでいる。

 

  岐阜県では
ろうあ者団体になにも連絡なく

 手話通訳を採用
  手話通訳の様々な制約・拘束

 

 岐阜県では, 県の福祉事務所3 ヶ所と, 岐阜市の福祉事務所にそれぞれ 1 名の手話通訳者が設置されている。

 

 県の場合は,ろうあ者団体になにも連絡なく,勝手に採用してしまった。

 市の場合は, 嘱託でろうあ協会の推薦で採用された。

 

  しかし, ろうあ運動が発展する中で, 色々な拘束をするようになった。

 

 たとえば, からたちの会(手話サークル)やろうあ団体との関係がとれない。

 また, 役所の窓口にしばりっけられていて, 夜, ろうあ者からの通訳依頼があった場合でも, 市が勝手に断つた後で市から連絡をうけるといった状態である。

 

 又、通訳の範囲は裁判所・病院-職安などの公的機関に限られ、他の市のろうあ者の通訳はできない。

 
 本当に通訳にいっているのかと,市から通訳場所に電話して調ぺるなどの拘束を行つてきている。

 

  手話を学校のクラプ活動などの広がり
 
 神奈県 横須賀では,ある私立高校の教師が, 正規の授業に手話をとり上げたことによって, 手話通訳者設置運動を進めるにこあたり, 非常によいP Rになった。

 他県でも, 手話を学校のクラプ活動に組み入れているところがあり, 今後増々このような例は増えるだろうし, 教育課程で手話を習得することの意義は, 大変意味深いことである。

〔注〕  以上数県の間題提起現状をかきましたが,この他にも群馬-大阪・和歌・福島etc
の県からも発言がありましたが,重複している部分がありましたので,  削除致しました。

 

手話通訳派遣 か 手話通訳保障 かのふたつの流れ 第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

                    手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

手話通訳の公的保障をめぐって東京都の手話通訳派遺と行政への手話通訳配置の大きく言って二つの流れが形成される。

 

  東京都の手話通訳派遺は当時としては他府県の人々が驚く巨費が投じられたか、のように見えたが、東京都の予算は当時のカナダと同じぐらいの財政の中から支出されたもので他府県と比べること自体問題があったかもしれない。

 

 ともかくこの時期、手話通訳派遣と手話通訳の行政配置の流れが形成されていく。

 

  通訳者の身分や職務等について
  県との間に大きな相違

 

 現在4,6 6 0人のろうあ者が住んでいる山口県では, 行政との交渉の結果, 4 9年3月に初の通訳者が下関市に実現された。

 

 そして, 年度内計画として, 通訳者設置と派遺事業とに27万円の予算がとれた。しかし, 通訳者の身分や職務等については, 未だ県との間に大きな相違を含んでいる。

 また, 働きかける側からの通訳の行政保障の理論的根拠や保障確立の方法などをめぐ'る問題点が, 現実的なものとして,  ますます明らかになってきている。

 

  手話通訳範囲も市内に限られて
    夜間活動はポランティアに

 

静岡県では,  49年4月より 3市の福祉事務所に, 常勤手話通訳者が1名ずつ設置された。 しかし, 夜間活動はポランティアに頼らざるを得ないのが現状である。

 

 通訳の条件は, ろうあ者自身からの中し込みが第一の原則とされており, 通訳範囲も, 市内に限られている。

 また, 手話通訳者といいながら, 他の身障者の仕事を重点的に行い, 残りの時間を通訳活動にあてるなど、解決しなければならない間題を 数多く抱えている。

 

手話通訳の公的保障とは 東京都手話通訳派遺協会を結成 第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

                  手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

  第7回全国手話通訳者会議 第1分科会 

 手話通訳の実践について

 ろうあ者の職業問題についての通訳 まとめ

 

  ことばを伝える事と
  つけ加え状況を説明する

 

☆  この様な問題の場合通訳はする。
 
通訳者とは単にことばを伝える事とそれにつけ加え状況を説明する必要もある。
  (障害者がどの様な立場におかれているか一新しい機械が入るとろうあ者は使い方を知らないイコール解雇)

 

☆  職安・福祉・教育・行政をどの様に統一的に進めるか問題。 生活権を守る職安であるべき。

 

手話通訳者の前に
    事前に内容を把握する事

 

5.  通訳者の技術について

 

(1) 教育委員会から依頼され 「石油危機」 についての講演の通訳をやったが, むずかしくてできなかった。 英語などは読むだけで内容説明は追いつけなくてできなかった。

 

☆  事前に内容を把握する事が大切。

 

☆  通訳者の研修の場を持つ。

 

 通訳者の研修の場は保障されているか。

 

 福島-京都などで, 市や県が主催して内容はろうあ者・ 通訳者などと相談して認定試験を行いその後の研修も行つている。

 

   手話通訳者の公的保障とはなにか

 

第2分科会 「手話通訳者の公的保障」  について
分科会記録を次の形式で報告します。

 

1.  各県の現状及び問題提起
2.  公的保障とは
3.  公的手話通訳者の役割
4.  今後の展望  

 

  週4日間午前中のみ  専任手話通訳者
 
1.  各県の現状及び問題提起

 

 埼玉県の場合は, 昭和48年度からの専任手話通訳者派遣事業と, 5年前からサークルによる活動を平行して行つているが, 県と契約の上, 県費による運営はサークルの中で決めていく方式をとっている。
 
 県予算上, 専任通訳者は一人だけであり, 週4日間午前中のみである。その他の日は奉仕通訳者が行つている。

 利点はいつでも,できる限り通訳者を派遺できることであるが, 欠点は通訳者の身分・活動保障が全くないということであり, これは今後解決すべき問題である。

 

 また福祉事務所からは, 通訳は必要ないということが言われていたが, 通訳を介さないで福祉事務所員とろうあ者だけの会話によって,手話通訳の必要性を感じてもらうことができた。

 

 これは説明することよりも実際にその場に直面してもらうことが, より説得力があるということの実証である。

 

   福祉事務所に複数の通訳者を保障させて
 
 京都においては, 現在専従通訳者は1 0名, 京都市認定手話通訳者1 4名( うち5名は専従通訳者と重複)で計19名。

 

 その他に手話通訳者設置事業や行政機関で手話を習得した人が, 行政とのかかわりの中において活動している人達は21名である。

 今後, 労働組合とも共闘して, 福祉事務所に複数の通訳者を保障させていく闘いを進めていく必要がある。

 

  手話通訳者は
 専従と登録の二者に分かれて
   東京都手話通訳派遺協会と契約

 

 東京都では, 4 8年7月東京都手話通訳派遺協会を結成。

 

 通訳者は専従と登録の二者に分かれており, 専従通訳者は協会と雇用契約を結び, 登録通訳者は, 昼仕事を持ち, 主に夜間に通訳活動を行い, 協会と登録契約を結んでいる。

 現在, 派遣協会と契約を結んでいる通訳者は1 8名。この内, 専従者はたった3名である。

 

 通訳活動を円滑に行うためには, 登録者よりも専従者を増す必要がある。

 

 これが東京都における当面の問題である。

 

 

 

手話通訳者 は 中立 の意味がはっきりわからない 第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

                   手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

  判断するのはろうあ者

 

  会社の言う通り通訳した方が良い。

 

 ☆ きびしい状態におかれていることをわからせる必要がある。

 

  判断するのはろうあ者であって通訳者ではない。

 

その後の事はケースワーカーの仕事である。

 通訳者なのか, 手話のできる相談者なのか, 通訳者自身はつきり理解している必要があると思う。

 

  通訳者はあくまでも中立であるべきか

 

☆手話通訳の専門領域の確立をするぺきである。

  通訳者はあくまでも中立であるべき。

 

☆  会社や組合にろうあ者の要求を通訳した場合, 会社側からそういう通訳では困ると言われる。

 

☆  ろうあ者の考えをそのまま通訳した場合ろうあ者にとってマイナスになる。
 会社側はろうあ者だからといって遅刻が多くても仕事の途中でいなくなっても甘くみている事もある。

 

   言いたくても言えなくて

 

  相談業務か通訳業務か。

 

☆  中立の意味はっきりわからない。

 何の為に通訳者が必要なのか, ろうあ者がいなければ通訳者は必要ないと思う。

 

 ろうあ者は自分勝手と言うが例えばどうして遅刻するのか聞くと、給料, 人間関係いろいろな不満を持つている。

 

 言いたくても言えなくて休んだりする時もある。

 

  今の状況で中立という事はどちらに立つのか間題である。

 

  手話通訳者として相談業務も兼ねる場合
  信用のあるろうあ者と一緒に

 

 ろうあ者は情報が入らないので苦しい立場にある。

 

 給料面にしても説明なしではわからない。

 

 通訳者はろうあ者の立場に立ち, ろうあ者の生活を把握する事が大切。

 

☆  通訳者として相談業務も兼ねる場合には,信用のあるろうあ者に一結に行つてもらって相談してもらう。あくまでも通訳者は通訳としてやっている。

 

 

手話通訳者がろうあ者を解雇する説得を とせまる会社 第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

              手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

  45年前の第7回全国手話通訳者会議では、現在の手話や手話通訳をめぐる様々な問題とその解決や考えが話し合われている。

 この話し合いは大変重要である。いろいろな状況の違いを踏まえながらもどうすればいいのか、どう考えればいいのか、ということの中にヒントを見つけ自分たちやみんなと協力し合って手話通訳の方向を確かめている。

 

 ろうあ者の政治への参加は文字通り主権者と成り行く姿であったが、そこには今日では信じられないような批判が浴びせられた、批判というより非難と言ったほうが正確かもしれない。

 しかし、その非難は、ろうあ者が主権者としての諸権利を認めない点でろうあ者と人々との平等を否定していたとも言える。

 

 以下論議されるろうあ者の自動車免許取得問題も今日では当然のこととなっていて問題にもされないが、決してそうではなかった。
 それをどのようにクリアしてきたのかをすることによって、今なお残る不平等を解決する方向が見えてくる。

 

  会社側が違まわしに解雇したいと
      通訳者から言つて欲しいと

 

  第7回全国手話通訳者会議 

  第1分科会  手話通訳の実践について

 

(3) ろうあ者の職業問題についての通訳

 

 運免をもっているろうあ者が大きな会社にアルパイトとして入つている。

 正規職員になる前に, 新間がろうあ者の職業問題について大きく載せたので会社側が逆に不安に思い違まわしに解雇したい旨を通訳者から言つて欲しいと言われた。

 

  内容はその会社のシステムでは30才になると皆セールスになるがろうあ者にはできない。

 

一生運転だけで満足できるかどうか?
  満足したとしても将来人間関係で気まずくなるのではないか。
 それなら今やめた方が本人の為ではないかという事です。

 

  手話通訳者が
ろうあ者を説得するのではない
   と言ったが理解しない会社

 

 通訳はあくまでもコミュニケーション保障の間題だから話し合いの通訳はするがろうあ者に対する説得はできないと答えたが, 通訳の問題を判つてもらえない。

 

  会社側からの手話通訳要求は
    一方的な説得の話になりがち

 

☆  通訳要求というのは基本的にはろうあ者からの要求である訳だが, 今は会社側, 家族からの要求が多い。

 

 会社側からの要求がある場合は会社の一方的な説得の話になりろうあ者にとつてはきびしい説教になり、通訳者としても苦しい立場になる。

 

 どうしたら良いか。

 

 

個人演説会 政党の演説会の手話通訳は 第7回全国手話通訳者会議1974年

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手話を知らない人も

            手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

  第7回全国手話通訳者会議 第1分科会

     手話通訳の実践について

 

4.  通訳者のあり方について

 

(1)
 個人演説会の通訳の依頼があったが断つた。

  個人としては通訳したいが, 公務員の立場からと, 他のろうあ者からの誤解等を考えて断つた訳だが, やるべきかどうか。

 

☆  ろうあ者から通訳要求があった場合はいくしかない。

 

☆  通訳者が個人的な判断をするのではなく通訳者全部が話し合う必要がある。

 

(2)
 ある特定の政党を支持する通訳者が時局講演会の通訳の時, 他の通訳者がいるのに特定のろうあ者をつれ出して自分で通訳する。

 

  このような場合どうすべきか。

 

☆  ろうあ者と通訳者と話し合つて集団的なとりくみをして欲しい。

 

 

一時ストップ =一時間ストップ 文の意味がわからないろうあ者に 第7回全国手話通訳者会議1974年

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     手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

  第7回全国手話通訳者会議 第1分科会

      手話通訳の実践について

 

    まとめ

 

   ~してはならない  ~しなくてはならない
      意味が理解出来ないが

 

 ろうあ者自身の問題, 文の意味の解釈がむずかしい。

 

例 ~してはならない        l          
   ~しなくてはならない

 

 一時ストップ  →  一時間ストップしているのか

 

の違い,対策として作文教室などを行つている県があった。

 

☆  通訳の絶対数不足と身分保障問題