手話を知らない人も
手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介
学習権宣言 (The Right to Learn) 1985年3月29日 第4回ユネスコ国際成人教育会議採択では、
学習権を承認するか否かは、いまやかつてないほどに、人類にとって主要な課題になっている。
教育の手だて(resources)を得る権利
学習権とは、
読み、書く権利であり、
質問し、分析する権利であり、
想像し、創造する権利であり、
自分自身の世界を読みとり、歴史をつづる権利であり、
教育の手だて(resources)を得る権利であり、
個人および集団の力量を発展させる権利である。
とされているが、未就学のろうあ者の手話獲得までの過程を考えてみると、
家にある釜を指さして「手話で釜」を表す。未就学のろうあ者に「釜」の手話表現をしてもらう。「釜」+「釜に入れて」+火をつける⇒「炊く」
は、教育の手だて(resources)を得る権利であるとも言える。
質問し、分析する権利
想像し、創造する権利
未就学のろうあ者から、いろいろなものを指びさして、身振り手振りで表現してくる。
手話表現と同じものが次第に多くなってくるは、質問し、分析する権利であり、想像し、創造する権利でありとも言える。
さらに、こうなると、「手話表現」=「ことば」は、無限に広がる、は個人および集団の力量を発展させる権利である、とも言える。
学習宣言、日本では無視されて来たが
多くの人々の努力と地道な取り組みで
国際的な条約や権利宣言は、形態や状況は違っても同様な取り組みをしていてその集約の上に提出されるものである。
この学習宣言は、日本では重視されて来たと言いがたいばかりか、学校にも行けてない障害者の教育はないがしろにされたままだった。
それでも関わらず、全国各地で多くの人々の努力と地道な取り組みで学習宣言の中身が創りあげられてきた。