手話を知らない人も
手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介
丸山浩路氏(当時神奈川)の手話通訳のプロ(professional)、ギャラ(guaranteel)にたじろぐ手話通訳者がいたが、専従手話通訳も専任通訳者同じ意味合いであった。
しかし、厚生省の貞広氏は、「専従とプロの範囲が違うということをはっきり」と言い、内容的にも名称も違うと言う。
ここには、当時の行政のトップの指示と手話通訳の自由度を規制する、また手話通訳を狭義の意味に押しとどめようとする考え方があった。
さらに行政の中には、手話通訳を認めないで「相談事業」として行政の保障を回避する動きがあった。
これらを見据えて丸山浩路氏(当時神奈川)は手話通訳のプロ(professional)、プロ( professional)という言葉で手話通訳の本来の意味を示そうとしたようであるが、行政の頑なさは今も払拭したと言えない。
専任手話通訳を配置したとしても庁内だけに限定し、地域に住むろうあ者の手話通訳要望に応えようとしなかった。
現在は、手話通訳のコーディネートと言われたりするが、それも狭義の手話通訳、限定的な手話通訳の派遣とも言えるのでは。
この時期の手話通訳を求める真の意味は活かされているだろうか。
行政の内での専従とプロの範囲が違うと
司 会
言葉の問題がいろいろでたが‥‥‥専従、プロ、専任通訳者‥‥‥行政が保障するということで運動が進められている。
連盟でも中味をどうしていくか(制度化)‥‥‥専門の福祉司‥‥‥貞広先生から問題を出していただき話しを進めていきたい。
貞広
英語通訳としてのプロという意味も含まれているが行政の内での専従とプロの範囲が違うということをはっきりしておきたいものだ。
坂本(浜松)
専従という公職につきプロとなるか、制度化‥‥‥何らかの形で県が認めてプロになるのか。
厚生委員としてあらゆる身心障害者の相談を受けているが‥‥‥'厚生省が認める内で認名証を出してもらえばあらゆる施設で活用できる。
専門相談員とし勤務をして
野沢(東京)
保険制度的なものをろう集団から何らかの形であきらかにしてもらいたい。
今後に期待する。
内田.(埼玉)
私は県庁の福祉課センターで週3回相談にのっている。
ろう者のために、 福祉の口話教育一すじに生きてきたが‥‥‥、 課にたずねてきたとき、受け答えができるよう養成してほしい。
日赤婦人団体に10日間講習会(福祉事業務をするろう教育ろう者に対する心構え)を開き費用は公的に出してもらっている。
富岡(広島)
専門相談員として、厚生センターで週5日間の勤務をしている。
公務となったのは厚生省から通達がきてから決定した。
言語障害課勤務となり
手話を勉強しなければならない立場に
石川(東京)
ぼくは、 福祉センターに勤務、都庁に入つて4年目に人事異動で言語障害課勤務となり手話を勉強しなければならない立場になった。
本日は自由出張の形できた。
橋本(兵庫)
グループの1人として参加。
野沢(東京)
出張、研修でなく、職務免除できた。石川(東京)さんが費用をいただいたらぼくに半分もらいぼくがもらったら石川さんに半分さし上げている。
(神戸)
ろう者相談員として、月、火、水、金と嘱託されている。
兵庫県知事と話し合い、ろう者専任の通訳者の要望をだした。
神戸に月、木と兵庫県に他の日に非常勤として福祉相談を担当している。
福祉事務も何もなく、どういう目的で採用しているのかわからない。
今日はグループの1人として個人負担できている。