手話を知らない人も
手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介
「ろうあ者のためにお助けしましょう。」
「ろうあ者と共に手話を学び、
共に手話通訳を公的に保障させよう。」へ
第7回 全国手話通訳会議基調報告
手話通訳活動の発展
手話通訳活動が、単なる善意の奉仕、技術提供、いいかえれば
「ろうあ者のためにお助けしましょう。 」
「ろうあ者のために私の技術を提供しましょう。」
という手話通訳のあり方から、より積極的に
「ろうあ者と共に手話を学び、共に手話通訳を公的に保障させよう。」
というとりくみが.具体的な手話通訳活動の中で広まってきています。
手話奉仕員養成事業の不充分な弱点を
補い積極的にろうあ者問題を
これは、 昭和45年から厚生省が手話奉仕員養成事業を打出したことを契機としています。
当初この事業については、私達の評価も奉仕員の養成という不充分な点を明確にしました。
しかし、現実には、各地方自治体において不充分な弱点を補い積極的にろうあ者問題を一般住民に広める事業として実施されています。
また、 住民連帯を深める橋渡しの役割をする人材として、手話通訳者をより多く養成するという大きな成果を生み、さらにこうした養成講座の終了者達が自主的な手話サークルを組織し、矛盾を克服する具体的な実践を試みています。
自治体独自の制度とし
手話通訳者採用
こうした状況のもとで,ろうあ者の手話通訳要求がすすみ,地方自治体では自治体独自の制度として,「手話通訳者を位置つけその採用を実施しています。地方自治体におけるこうした施策とともに労働省でも職業安定所に手話協力員を配置し始めました。
又, 厚生省でも昭和48年度の身体障害者の地域福祉活動促進事業(メニュ一方式)の中で手話通訳設事業として実施されています。
しかし, これらの成果はどれもこれも内容において手話通訳の専門的機能を公的に位置づけるものとしては極めて不充分であり, 身分保障も財源的な裏付けがないため確立できず中途半端な形だけのもになっています。
手話通訳の制度化の不充分さ
そのまま地方自治体の負う
手話通訳の制度化に向けて不充分さはそのまま地方自治体の負うところとなっています。
特に革新自治体においては,障害者, ろうあ者も住民のひとりとして,主権を発揮するためのコミュニケーションの確保は, ろうあ者福祉以前の最も基本的な権利です。
この基本的な権利が善意の奉仕や不充分な身分保障で守れるはずがあません。