手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

法をまげてまでも、ろうあ者を守るのか 手話通訳者のあいまいな位置  第2回全国手話通訳者会議および通訳者研修会 1969年

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手話を知らない人も

                    手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

ろうあ者の権利を守る
 ろうあ者の立場に立つて

 

坂本  

 

 指文字について、東海地方はあまりやっていない。 東京ではよくやつているようである。

 

 指話、手話、特に指話をやっていきたいと思いますのでよろしく。

 

司会

 

 手話、 指話,問題はあとでしていただくことにしまして、ろうあ者の権利を守るために、やはりろうあ者の立場に立つて考えてほしい。

 

 友達とのいさかいくらいで、3日間も留置場へ入らなければならなかつたときもある。

 

  こういうとき、ろう者の立場で訴えていく。警察に抗議した。

 

 反対に、通訳者の立場は、一般にどのような立場においてあるか。

 

手話通訳とは 個人なのか 単なる通訳か

通訳者とは 手話通訳とは 個人なのか                                                                                単なる通訳か

 

寺山

 

 通訳者ということばは、誰が認めたのか。

 

 通訳している人とか、ろうあ者と接触している人とかがいるが、ぱくぜんとしている。

 

 個人なのか、学校の先生という立場なのか。

 

司会

 

 ろうあ者のため、地方自治体・職場でどのように支えられているか。

 

木庭  

 

 鑑定人、通詞として行く。

 

 しかし、通訳として、相談・間題にあたるのではなく、個人としてろうあ者の立場で話にのる。

 

例  刑;務所から、面会に行くのに問題あり(殺人)

 法をまげてまでも、ろうあ者を守るのか。
 公にする通訳、通訳者の立場の微秒さ。
 通訳者がおかれる立場をはっきりする。

 

ろう者がたいしたことは
   通訳してくれないと思つて

 

吉本(東京 ろう学校教師)   

 

 ろう学校の先生が行つても、 弁護をするというより、ろう者がたいしたことは通訳してくれないと思つている。

 

 又 平日の場合、通訳者として、公文書を出して出席していたが他の先生はどういうようにして許可を得ているか。

 

橋本  

 

  学校に通訳者としての公文書を出してもらうようにしている。

 

今度(全国手話通訳者会議)は自已研修といういう形で出席した。

 

木庭  

 

  自分の場合も同じ。

 

  通訳 通詞 通事など
  さまざまな名称が使われて

 

 通訳、通詞(通事など明治時代以前には、さまざまな名称が使われている。警察、裁判所、行政のなかでこのような用語が使われることがしばしばあった。)

 

 また警察での取り調べの調書の最後には手話通訳者という名称ととめに署名・押印させられる事もあった。

 

 手話通訳も含めて真摯に通訳に携わる人ほどろうあ者の手話通訳についてしばしば公的か、私的か、など問題にされ苦悩の日々を送っていることが解る。

 

 通訳の名称や通訳の範囲については、ろうあ者の側から出されたというよりも消極的に通訳を受ける側からさまざま言われたことであることを考えておく必要がある。

 

 ろうあ者が知ろうとすること、通訳者が知らせようとすることではさまざまな嫌がらせがあった。

 

 逆に聞こえる人が、ろうあ者に対して知らせようとする場合は、これらの嫌がらせは少なかった。

 

 

 時には、通訳するからろうあ者がとやかく言うのだ、と手話通訳者を罵倒する聞こえる人が居た。

 

 手話通訳者は、この狭間の中で「揺れ動かされ」た。だからこそ、通訳とは何かや通訳者のポストを明らかにする必要性が求められた。

 

 これら手話通訳者の位置づけをめぐっては、その後いくつかの考えに別れていくことになる。

 

罪なきろうあ者・冤罪 を被せることに 抗って 第2回全国手話通訳者会議および通訳者研修会 1969年

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手話を知らない人も

                   手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

冤罪・罪なき者に罪を被せることに抗って

 

 司会   

 

 結婚間題、雇用間題は明日少しでると思います。

 

蔭森   

 

 スリをやつた人がいた。  10ケ月くらいの実刑を受けている。

 

 よく聞いたら、わかつていないのに(わからなくても)やつたと犯行を認めてしまつているときもある。

 

実刑  裁判に通訳はついていない

 

橋本   

 

 ろうあ者のための通訳者になることを常に心がけるようにしている。

 

今井  

 

 ろうあ者の人は、刑のことはほとんど知らない。

 

寺山   

 

 ろうあ者の場合、ちょっととしたスリでは実刑にならないと思うがろうあ者のさつきの実刑は、少し重いように思われる。

 

蔭森  

 

  実刑になった。 裁判に通訳はついていない。

 

優生保護法などはよくわかりあえる相談員・手話通訳者へ 強要同様の同意書は同意書か 第2回全国手話通訳者会議および通訳者研修会 1969年

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手話を知らない人も

                  手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿

 

大事な問題 優生保護法などの問題は
   よくわかりあえる手話通訳者へ

 

司会  

 

  通訳している中で、 労働争議やむずかしい間題にぶつかるときもあると思いますが、これからは、このような間題点で話し合つていただきたいと思います。

 

野沢   

 

 市役所へ相談にいくのはまれで
   ろう者相談員の間題のところへ

 

 通訳者の立場について、どういう気持ちでやつていくのか、聞こえない人の立場で通訳していくぺきではないか?

 

坂本  

 

  ろう者相談員の立場から、いろいろ相談をうける。

 

 市役所へ相談にいくのはまれで、相談員の方へかけっけてくる。

 

  身障相談員といわれている人でも、 大事な問題、例えば、優生保護法等具体的な間題については、 手話のわかる自分達の方へ行くようにといわれたと言って来る。

 

 単に手話をやるだけでなく、宗教のこと、その他いろんなことを通訳者は知つておくべきである。

 

不妊手術などの問題は
  それを話すことが出来る信頼すべき人々へ
                        
 現在盛んにメディアで取りあげられている優生保護法不妊手術問題は、ろうあ者にとっても多くの人にとっても深刻な問題であったことが1969年の手話通訳者会議でも明らかにされている。

 

 ろうあ者の場合は、このような問題を役所で相談しても受け入れられず(行政はむしろ優生保護法に基ずく不妊手術等「不幸な子どもをつくらない」運動に組みしていた場合が多い。)、親身になって話を聞き、受け止めてくれるろうあ者相談員や手話通訳者のところに話が持ち込まれていたことが解る。

 

 優生保護法に基ずく不妊手術などの問題は、当人にとっては深刻で「恥辱を受けた」などとらえられていた問題も含有していたが、あえてそれを話すことが出来る信頼すべき人々がいたことも事実として記録されている。

 

国・社会的に
強要されたと同様の「同意書」

 

 2018年8月。

 あるテレビ放映の中で大学教授が、同意書がだされていたことから考えても国だけの責任とは言えない、とインタビューに答えていた。

 

 この教授は、同意書なるものが本人の同意もしくは理解の上で出された前提で話をしているが、不妊手術は成人の場合、ほとんどが本人が知りうる状況のないまま書類作成されたこと。

 

 さらに未成年の場合は同意書は本人ではないはずである。

 

 同意と納得の上で不妊手術の同意書が出されたとする前提でインタビューに堂々と言ってのける大学教授の不見識には唖然とする。

 

 だが、この背景は過去の問題としてだけではなく極めて深刻な問題である。

 

 歴史的社会状況などを考えない形式的空論で不妊手術に追い込まれた人々の責任を、当事者の責任にすり替える考えは許し難いものがある。

 

 これらのことが、戦後の障害者問題や諸問題を解明する「考え」として台頭して来ていることに大いなる怒りを覚えていいだろう。

 

 

全国で通じあえる手話を 行政が手話講習会のシステムを広げることを 第2回全国手話通訳者会議および通訳者研修会 1969年

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手話を知らない人も

               手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

各地の手話講習会の広がりと深化

 

内田

 

 神奈川の通訳研修会にっいて、お聞したいのですが。

 

丸山  

 

  神奈川県下を5プロツクに分け、週2回、9時~4時まで講習、その他は福祉事務所において相談を受けている。

 

 今一っポランテイアができ、月に1回研究会を開くようになった。

 

 全国的に、このような研修会を、 政府の機関によつて行ない、行政が手話のシステムを広げてほしい。

 

寺山   

 

 茨木でも、そういう声がでてきている。県からやるようにと辞令をもらっているが、どうやっていくのか悩んでいる。

 

全国で通じあえる手話を

行政が手話講習会のシステムを

          広げることを

 

司会   

 

 今まで皆さんにいろいろ話し合つていただきましたが、問題として、

 

 全国で通じあえる手話を

 

 行政が手話講習会のシステムを広げる

 

以上にまとめられると思いますが。

 

 

選挙管理委員会に健聴者に迷惑にならないように 壇の下角でやれと言われたが 第2回全国手話通訳者会議および通訳者研修会 1969年

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手話を知らない人も

                    手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

ろうあ者の公民権運動とその行使の広がり

 

 坂本

 

   正式に裁判所では手話が認められているのですね。

 

伊東

 

  民法で認められている。

 

坂本

 

 選挙のとき、立会演説会のときの手話通訳は?

 

東京

 

  手話通訳を法的に認めるということは決ってていないが、ろうあ者が希望し、通訳をつれてくるのであれば、やっててもよい。

 

健聴者に迷惑にならないようにやつて

 

福島

 

  昨年の7月20日、通訳をつける前に12回ぐらい交渉した。

 

 選管では、健聴者に迷惑にならないようにやつてよい。 (壇の下角でやれ)とのことで、室の角の方でしていた。

 

  200人くらい集まり、 7人の候補者が立ち、1人20分の演説で  140分かかり人数が多くて見えないので困つた。が選管では、後で見えるところを選んでくれた。

 

選挙行使
ろうあ協会と通訳者が一体となり運動

 

司会

 

 ろうあ協会と通訳者が一体となり、運動したので成功したと思う。全国で11都府県でやってもよいということになった。

 

 衆議院選(1昨年)のとき、東京ではじめて認められた。

 

坂本

 

 思想調査等があるのか。

 

伊東

 

 一党にかたよるな、壇の高さ30センチという条件つきである。

 

福島 

 

  候補者から感謝された。

 

 選挙行使の愁眉の問題が、第一回手話通訳会議以降各地で相談され、行動・交渉されてその改善が進んできていることが報告で解る。

 

 この相乗効果は、年を重ねる度に広がる。

 

 

厚生省は手話を認めている 文部省ではロ話法の教育なので手話はやっていない の深層を解釈する 第2回全国手話通訳者会議および通訳者研修会 1969年

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手話を知らない人も

               手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

厚生省では手話をやめろとは
   いっていない  認めている

 

手話と厚生省・文部省

 

坂本

 

 手話は文部省、厚生省に認めらていないが。 正式に手話による裁判が認められるのか。

 

貞広

 

  厚生省では、手話をやめろとはいっていない。 会議等にも認めている。

 

 文部省ではロ話法の教育なので手話はやっていない。

ろうあ連盟から要請しているが認められない。

 

 厚生省の下で働いている貞広氏の発言は、現在でも注目すべき内容である。

 

厚生省は行政組織の形態を
踏まえて手話を「認めている」と発言

 

 彼は非常に厳密に発言している。

 

「厚生省では、手話をやめろとはいっていない。 会議等にも認めている。文部省ではロ話法の教育なので手話はやっていない。ろうあ連盟から要請しているが認められない。」

 

と厚生省は行政組織の形態を踏まえて手話を「認めている」と発言しているが、文部省は手話を「認めていない」と言い切っていない。

 

 そこには厚生省と文部省の行政組織の違いと貞広氏自身がろう学校教師であったことを踏まえての発言がある。

 

文部省は法的に教育内容に関与できない
  当時の法制度・行政制度を踏まえて

 

 すなわち、厚生省では上位下達の組織であっても文部省は法的に教育内容に関与できないという当時の法制度・行政制度をきちんと踏まえたものである。

 

 今日では、教育内容に対して行政があれこれと関与するのは当たり前のようになっているが、戦前の教育の反省から生まれた日本の教育制度の原点を踏まえた発言であった。

 

 理解することは難しいかもしれないが、時代考証は必須である。

 

 だが、貞広氏が厚生省が手話を認めている、と言い切っているのは、重要なことであった。

 

 全国手話通訳者会議を厚生省が後援していることは、公務員の出張を可能にしたからである。

 

 同時にこの頃の貞広氏の発言と手話通訳制度検討委員会報告を比較検討して見ると厚生省の手話や手話通訳に対する変遷が見えてくる。

 

 

 

松本昌行弁護士 瘖唖(いんあ)者罪ヲ犯シタル時 への歴史的反論 ろうあ者が加害者であり、被害者がろうあ者の場合は 第2回全国手話通訳者会議および通訳者研修会 1969年

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手話を知らない人も

              手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介

 

ろうあ者と裁判と手話通訳について

 

野沢 ろうあ者の裁判の弁護通訳について

 

福島

 

 あまり学校に行つていない、田舎の山奥の人などは、一般の手話はわからない。
 身ぶりをしたり、絵を描いたりしている。

 

伊東

 

 教育を受けていなかつた人に対する裁判のあり方については、 はじめに教育を受けていないことを説明する。

 

 ろうあ者が、民事・刑事上の事件で取り調べや裁判を受ける場合には「法の下の平等」が著しく妨げられていた。

 

 警察の取り調べ・検察の取り調べ、事情聴取、弁護士との相談・打ち合わせなどあらゆる問題があった。

 

松本昌行弁護士による
法律等の諸問題の批判と改善の提起

 

 これらの問題の全解明や改善については大阪の松本昌行弁護士が日本で初めて弁護士となって以降、法律等の数多くの諸問題の批判と改善の提起した。

 

 特に明治憲法下でつくられた刑法「瘖唖者・瘖啞者」

 

第八十二条 瘖唖(いんあ)者罪ヲ犯シタル時ハ其罪ヲ論セス但情状ニ因リ五年ニ過キサル時間之ヲ懲治場ニ留置スルコトヲ得

 

が、戦後の日本国憲法下の刑法第四十条でも引き継がれていたが、この項目について、ろうあ者は刑法の罰の埒外に置かれ、ろうあ者を配慮したり、ろうあしゃの置かれている実状に即したものでない。

 

 そればかりか、それが逆に悪用されている。

 

 例えば、ろうあ者が加害者であり、被害者がろうあ者の場合は刑法第四十条が適用され問題にされないなどなど法の下の平等に反する不平等条項であるばかりか権利の侵害になっている事などを鋭く批判した。

 

 そして各種論文や行動で示したことはろうあ者の平等問題では画期的なことであり、松本昌行氏の論文は歴史的名著として後世に伝承しなければならない。

 

 松本昌行弁護士の数多くの法律などの諸問題は、のちのちいくつかの刑法等が改正の根拠となっている。