手話を知らない人も
手話を学んでいる人もともに
{再編集投稿・1969年頃}京都における手話と手話通訳の遺産と研究・提議 佐瀬駿介
第2部 第1 分科会 手話通訳間題について
「手話通訳の行政保障について 」 提案一京都一 (3)
行政事業の中に
ろうあ者の要求を最大限に
③ 府市の行政事業の中にろうあ者の要求を最大限にもり込んで行く。
・ろうあ者の社会教育の場の保障
・公営選挙の手話通訳保障
・ろうあ者のための行政懇談会の実施
・手話学習会の活動助成
・手話奉仕員事業の効果的運用
府→ろうあ者協力員制度
市→ろうあ者問題市民講座およぴ手話通訳者市長認定割度
(以下資料参照》
手話通訳制度化
するための法的根拠
4.手話通訳保障の展望
(1)手話通設者の確立を具体化するために、ろうあ運動の全国的なひろまりの効果、不充分ながら通訳者の配置が実現して酋ている。
今後のとりくみの問題点として、
①制度化するための法的根拠をどこにすえるか。
②ろうあ者の手話通訳要求の適確な把握。
③相談領域の問題と伝達保障の領域を独立させる。
→通訳の尋門性(相談員でない)
ろうあ者も国民の
ひとりとしての生活領域が保障されねば
(2)より広汎な市民的課題としての手酷通訳活動の発展を
手話通訳要求を基本にした、ろうあ者の施策が導門的に追求されると阿時に、ろうあ者も国民のひとり、市民のひとりとしての生活領域が保障されねぱならない。
住民運動が公書や交通、住宅など著しい活動が展開されている時にあたり、ろうあ者もそれらの運動に参加する
→(住民に共にある)ことが保障されなければならない。
それは、単に通訳の専門性のみでなく、地域もろうあ者の身近な市民が、通訳活動の実践に一定の役割を果せることが大切である。
この意味から手話学習サークルが、地域や職場と結びついて他の住民運動と共に広まることが必要である。