手話 と 手話通訳

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聴覚障害児⇔聞える生徒たち という単純図式で思考しない教育

村上中正氏の聴覚障害者教育試論 1971年を思惟

 

  多くの人々の中で、学び合い、育ち合うという教育原理が、「教える」ことの強調で、「教える」「教えられる」との関係で教育が評論されていないだろうか。

 

 聴覚障害者のインテグレーションについて考察したであろう村上中正氏は、聴覚障害児⇔聞える生徒たちという単純図式で思考していない。

 

 いくつもの輪の中に聴覚障害児も聞える生徒たちも存在すると捉えて、その輪の中で向上している教育を動的に捉えようとする。

 

 集団としてもたくましく発達するためには直面するさまざまな矛盾を回避してはならない、という1文にも深い意味があるのだろう。

 

 以下の「ひとり」で矛盾に立ち向かうということではなく「集団」で矛盾に向かい合うことで「たくましく発達」する、ことは現代教育ではもっと注視すべきことなのではないか。

 

  「集団」で矛盾に向かい合うことで「たくましく発達」

 

村上中正氏の1971年試論では、

 さまざまな矛盾に出会ってこそ発達するが、それは、「ひとり」で矛盾に立ち向かうということではなく「集団」で矛盾に向かい合うことで「たくましく発達」するという意味なのだろうか。村上中正氏は、このことについては具体的に述べていない。

 人間平等ということを「押し並べて平等」にすることではない。が、具体的に平等についての「矛盾」があれば、自分たちもその矛盾に食らい付くようにしないとたくましく発達しないというのだろう。

 

インテグレーションした聴覚障害生徒は
 裕福な家庭の場合 教科学習・聴覚言語指導

 個別指導家庭教師を雇って

 

 ここには、前述した、「ごく一部の聴覚障害者がそれぞれの発達段階において、一般の健聴者にまじって学校教育をうけてきた。しかし彼らは、それぞれのもっている一定の力量とそれなりの努力それに彼らに関わる教師や家族・周囲の人びとの善意によって支えられてきたものである。」「善意によって支えられてきた」とする一部の聴覚障害者を想定しているのかも知れない。即ち、教師や家族・周囲の人びとの善意によって支えられない生徒の場合はどうなのか、という自問自答の中での構想の発想である。

 村上中正氏は、「彼らに関わる教師や家族・周囲の人びと」と書いているが、裕福な家庭はでは、聴覚障害の生徒のために教科学習、聴覚言語指導の個別指導家庭教師を呼んでいたことを仄めかしていたのではないか。

 

  みんなが
 ひとしく教育をうけることにする

 

 では、ひとしく教育をうけることにするには、現行の高校制度の矛盾を避けてはいけない。でも、それはひとりで矛盾を受けとめることではない、という考えが織り込まれているように思えるが。

 村上中正氏は、教育行政と教師集団が聴覚障害者集団と生徒集団の発達を保障する立場で措置を講じるのか、そのために「生徒集団や父母集団がどのような要求を提起するかの具体的な課題」とする。
 だがしかし、氏は、高等学校における聴覚障害者の教育保障を現実的に考えた場合、現行の選抜制の中で入学し、「特殊学級」として固定せずに必要に応じた手だてを個々に、または集団として講じていくことが正しい、とすることによって、当時の京都府の教育行財政を分析した提起がない。
 彼の論述を実現するための基礎と前提条件を彼自身が考察しておくべきであったのではなかろうか。

 

  教育財政制度ぬきに教育のあり方は考えられない

 

 教師全般とは言えないが、多数の教師は自分たちの教育を裏付ける基礎条件としての教育行財政問題をほとんど考えていないように思える。村上中正氏が執筆した当時の京都府の教育財政等の一部概要を説明しておきたい。高等学校に「特殊学級」を置くことは、当時の学校教育法及び通知等で可能であったとすでに述べた。だが、「特殊学級」を置いたとしても義務教育でないので国庫補助制度など国からの財政援助は一切無かった。置いても置かなくても財政状況は変わらないと言っていいだろう。

 

独自予算を組むことができない
   都道府県政令指定都市の財政状況

 

 公立高等学校で「特殊学級」を置いた場合は、すべて設置者の都道府県政令指定都市の独自予算が必要となる。
 もともと国の高等学校への国庫補助及び各種補助は、設置者である都道府県政令指定都市を充足していなかった。
 そこにさらなる独自予算を組むことになると都道府県政令指定都市が負担出来ない状況まで追い詰められることになる。(高度経済成長期に一時的に「裕福な財政」であった場合を除き。)

 

公立学校の設置者と都道府県の行政の矛盾
 
  公立高等学校で「特殊学級」を設置しても、しなくても、聴覚障害者教育に対する措置を講じなければならないのは、当時の京都府立山城高等学校であれば設置者である京都府となる。
 村上中正氏は、「教育行政」の措置を述べるが、それは京都府立高等学校で聴覚障害者教育をすすめる教育行財政状況とその措置の仕組みを充分理解していたとは思えない部分である。と書いている。