手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

高等学校における障害者教育について 義務教育でないとして財政措置を行なわない文部省・文部科学省への実践的回答

 

     村上中正氏の聴覚障害者教育試論 1971年を思惟

 

特殊学級は義務教育段階まで国庫補助
 高校は義務教育終了と見なされ一切の補助制度ナシ

 

 村上中正氏の1971年試論では、

 京都府教育委員会が、高校に難聴学級をつくらないで、「京都府教育委員会が総合選抜制の中で学区制を基本的に崩さずに、特別事情具申によって受入校を一校にまとめた」背景について、当時の京都の公立高等学校入学試験制度を概略的にも理解しておかなければならない。
(当時の学校教育制度では特殊学級特殊学級は義務教育段階まで国庫補助があったが、高校は義務教育終了と見なされ一切の補助制度はなかった。ただし、教育制度上は、特殊学級を置くことが出来るとされていた。1970年代初頭以降、高校に難聴学級を設置する問題では、沖縄県那覇市教育委員会が私学高校に難聴学級を設置した。)

 

  高等学校入学テストにおける平等

 

 京都府高等学校入学選抜(公立高校入学試験)は、京都府下の地域を大きく区分し、高校入学試験を行い、その試験の上位から順に合格者をきめて、合格者を公立高校に振り分けた。

 

 A公立高校を受験してA高校に合格するという単独選抜ではなかったために「総合選抜制」と呼ばれていた。

 

 ここで聴覚障害の生徒が京都市内に在住し、受験するなら合格高校を聴覚障害生徒受け入れ高校にすることが出来た。
 だが、京都市内以外の地域、京都府下の地域で受験し、その成績が京都市内の入学試験のボーダーを上回っていれば、京都市内の聴覚障害生徒受け入れ高校で合格とすることが出来たが、入学選抜の学区を越えて入学させることになる。

 だが、そうなると、総合選抜と学区制度が崩れる。と書かれている。

 

  教育制度と教育財政が
 フレキシブルな教育を疎外

 

 この記述で大切な事は、教育制度と義務教育そして義務教育でない高等学校教育における教育制度と教育財政のことが記述されている点である。

 

 教育学者や教師等の教育についての論述を読むと、教育制度や教育財政が個別に述べられていても、それを統合して思考することは少ないように思われる。

 

 1970年初頭以降、数十年経緯して高等学校における学級問題が話題になっているが、義務教育でないとして財政措置を行なわない文部省・文部科学省の対応についてメスを入れている論述は稀有であると考えるのは、問題があるだろうか。