手話 と 手話通訳

手話通訳の取り組みと研究からの伝承と教訓を提起。苦しい時代を生き抜いたろうあ者の人々から学んだことを忘れることなく。みなさんの投稿をぜひお寄せください。みなさんのご意見と投稿で『手話と手話通訳』がつくられてきています。過去と現在を考え、未来をともに語り合いましょう。 Let's talk together.

「聞く」と「聴く」の手話は異なった手話の表現法  ききたい、きこうとする、ことへの保障という意味で「聴」という漢字で表現

村上中正氏の聴覚障害者教育試論 1971年を思惟

 

 村上中正氏の1971年試論では、
  京都府教育委員会の特別具申制度による聴覚障害の高校入学の制度的道は切り開かれたが、難聴学級設置で無条件で高校に入学出来る制度が出来なかったことで父母のねがいは果たされなかったということになる。以上のことは、あくまでも概略的解説に留めた。

 

 詳細なことについては膨大な解説を必要とする。だがしかし、以上の事を全面的に研究するなどは行われていないように思える。

 

聴覚障害者は本来

人間として「聴く」権利・聴くことへの

可能性の追究を保障される権利をもっている

 

  1971年、村上中正氏は、聴覚障害者教育の展望として

聴覚障害者は本来、人間として「聴く」権利・聴くことへの可能性の追究を保障される権利をもっている。」

 「基本的人権に根ざした思想を確立して、『障害やそれに基づく困難を克服させ、社会によりよく適応『させる思想に対していかねばならない。」

 

 「聴覚障害幼児の教育と指導が、一つの面では聴覚保障の立場からなされることによって、子どもらの進路は、小学校、難聴学級、聾学校など、それぞれのもつ任務に合った方向で保障されるであろう。そして、かれらが持たされている障害の補償についての可能性を無限に追求することの責任を、行政がもたなければならない。」としている。

 

  基本的人権から
「聴く権利」「聴くことの可能性の追求保障」を論じ

 

 基本的人権から「聴く権利」「聴くことの可能性の追求保障」を論じようとしている。

 

 「聞く権利」としないで「聴く権利」と書いていることから、彼は漠然ときくことよりも、ききたい、きこうとする、ことへの保障という意味で「聴」という漢字で表現しているのだろう。

 

  「聞く」と「聴く」の手話は異なった手話の表現法
   ききたい、きこうとする、ことへの保障

 という意味で「聴」という漢字で表現

 

 彼が手話通訳をしていた時期は、「聞く」と「聴く」の手話は異なった手話の表現法であると説明し、聞くのもともとの漢字と意味を説明していることなどから考えて意識的に表現されたと考えられる。と書かれている。